○静岡大学における履修証明プログラムに関する規則
(平成21年3月18日規則第3号)
改正
平成22年12月15日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第89号
令和元年7月17日規則第99号
令和2年3月18日規則第222号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第37条の2の規定に基づき、特別の課程として編成される履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人静岡大学学則第37条の2
]
(履修証明プログラムの編成等)
第2条
履修証明プログラムを編成する場合は、次の要件を満たさなければならない。
(1)
履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位の授与の有無、実施体制その他静岡大学(以下「本学」という。)が必要と認める事項(以下「開設に必要な事項」という。)を定めていること。
(2)
履修証明プログラムは、本学が開設する講習又は授業科目若しくはこれらの一部により体系的に編成されており、総時間数が60時間以上であること。
(3)
履修証明プログラムに授業科目が含まれる場合は、授業科目を履修する学生数等を勘案し、定員を設定すること。
(4)
履修証明プログラムに講習が含まれる場合は、その内容が授業科目と同程度の水準であること。
(5)
履修証明プログラムに講習科目が含まれる場合は、講習の方法が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に定めるところによるものであること。
2
履修証明プログラムは、本学の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の習得を目指した課程とし、学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所及び学内共同教育研究施設(以下「開設部局」という。)に開設するものとする。
(履修資格)
第3条
履修証明プログラムの履修資格は、本学学則第42条又は本学大学院規則第23条に該当する者のうちから履修証明プログラムを開設する開設部局において定めるものとする。
(履修証明プログラムの開設、公表、変更及び廃止)
第4条
開設部局の長は、当該開設部局の教授会(教授会が置かれない組織にあっては、教授会に代わる会議体。以下「教授会等」という。)の議を経て、開設に必要な事項を別記様式1により学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があったときは、全学教育基盤機構会議の議を経て、開設を決定し、開設に必要な事項を公表するものとする。
3
開設に必要な事項に変更が生じた場合又は履修証明プログラムを廃止しようとする場合は、前2項の規定を準用する。ただし、当該申請に際して、開設部局の長は任意の様式による変更内容及び変更理由又は廃止理由について、学長に申請しなければならない。
(履修の許可)
第5条
履修証明プログラムの履修の許可は、教授会等の議を経て、開設部局の長が行う。
(受講料)
第6条
履修証明プログラムの受講料は、別に定めるところによる。
(記録の作成と管理)
第7条
開設部局は、履修証明プログラムの履修者の学籍その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第8条
履修証明プログラムの修了要件を満たした者は、修了の認定を受け、その事実を証する履修証明書の交付を受けることができる。
2
履修証明書の様式は、別記様式2のとおりとする。
(実施体制の整備)
第9条
開設部局は、履修証明プログラムの編成及び履修証明プログラムの課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(状況報告及び調査)
第10条
学長は、必要があると認めるときは、全学教育基盤機構会議を通じて、開設部局の長に対し履修証明プログラムの実施状況等に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、開設部局の長が別に定める。
(事務)
第12条
履修証明プログラムに関する事務は、開設部局の協力を得て学務部教務課において処理する。
附 則
この規則は、平成21年3月18日から施行し、平成20年12月1日以降に開設した特別の課程から適用する。
附 則(平成22年12月15日規則)
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月17日規則第99号)
この規則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第222号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式1(第4条関係)
別記様式2(第8条関係)