○静岡大学学寮規則
(昭和41年3月23日)
改正
昭和43年4月1日
昭和43年5月20日
昭和44年4月28日
昭和45年5月21日
昭和48年4月21日
昭和49年9月18日
昭和53年1月10日
昭和53年4月19日
平成2年12月19日
平成7年9月27日
平成12年3月15日
平成12年11月22日
平成22年4月21日規則
平成28年2月17日規則第118号
平成29年3月14日規則第94号
平成29年9月20日規則第18号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年12月18日規則第24号
令和6年12月25日規則第30号
(設置)
第1条
本学に次の学寮を置く。
片山寮 あかつき寮 あけぼの寮
2
学寮の管理責任者は学長とし、対象、定員及び所在地は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(目的)
第2条
学寮は、寮生の福利厚生を図り、学生が修学にふさわしい環境において自主的な共同生活を通じて互いに教養を高め、人間形成に資することを目的とする。
2
前項に規定する目的のほか、あけぼの寮は、浜松キャンパスに所在する学部等に在学する日本人女子学生及び外国人留学生の住環境の充実並びに教育、学術及び文化に係る国際交流の推進に資することを目的とする。
(審議機関)
第3条
学寮に関する事項については、全学学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
ただし、委員会が特に必要と認める事項については、国際交流委員会において審議する。
(入退寮)
第4条
学寮に入寮又は退寮するときは、学則の定めるところによる。
(入寮資格)
第5条
学寮に入寮できる者は、次の各号のとおりとする。
(1)
片山寮にあっては、静岡キャンパスに所在する学部等に在学する学部学生及び大学院学生(以下「学部学生等」という。)
(2)
あかつき寮にあっては、浜松キャンパスに所在する学部等に在学する学部学生等(男子学生に限る。)
(3)
あけぼの寮にあっては、浜松キャンパスに所在する学部等に在学する学部学生等(日本人女子学生、外国人留学生及び身体障害者手帳を交付された者に限る。)
2
前項の規定にかかわらず、学長が適当と認めた者は、学寮に入寮することができる。
(在寮期間)
第6条
学寮の在寮期間は、次の各号のとおりとする。
ただし、学長は、特別の事情があるときは、委員会又は国際交流委員会の議を経て、現に入寮している学寮の在寮期間を延長することができる。
(1)
学部学生等(あけぼの寮の外国人留学生を除く。)にあっては、入寮時における学年から最短で卒業又は修了できる期間以内
(2)
あけぼの寮の外国人留学生にあっては、1年以内
2
学長は、入寮者(あけぼの寮の入寮者を除く。)が次の各号のいずかに該当するときは、現に入寮している学寮の在寮期間を進学する大学院の課程を最短で修了できる期間以内まで延長することができる。
(1)
学士課程を卒業し(大学に3年以上在学した者であって、大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたものを含む。)、引き続き本学大学院の修士課程又は専門職学位課程に進学するとき。
(2)
修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学大学院の博士課程に進学するとき。
(寄宿料)
第7条
寄宿料は、学則に定めるところにより、納付するものとする。
(経費の負担)
第8条
入寮者(あけぼの寮の入寮者を除く。)は、食費その他生活に必要な光熱水料等の経費について、所定の額を学長の指定する者に納付するものとする。
(寮生活の自治)
第9条
入寮者(あけぼの寮の入寮者を除く。)は、学寮本来の目的を尊重し、自主的にして規律ある共同生活を行うために、寮自治規約を作成して、学長の承認を得るものとする。
(施設保全)
第10条
入寮者は、学寮の施設、設備、備品等を常に正常な状態に保全することに留意し、防火管理、保健衛生管理、災害防止等については学長に協力するものとする。
(損害賠償)
第11条
入寮者は、故意又は重大な過失により、学寮の施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、学長に速やかに届け出るとともに、遅滞なく原状に復すか又はその損害を賠償しなければならない。
(入寮者以外の宿泊)
第12条
入寮者は、入寮者以外の者を学寮に宿泊させてはならない。
ただし、やむを得ない場合は、学長に願い出るものとする。
(許可の取消)
第13条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会又は国際交流委員会の議を経て、入寮の許可を取り消すことができる。
(1)
入寮者が、正当な事由がなく、寄宿料その他の経費を所定の期日までに納付しないとき。
(2)
入寮者が、寮内の秩序を著しく乱したとき。
(3)
入寮者が、病気その他の理由により寮生活に不適当と認められたとき。
(4)
入寮者が、第11条に定める義務を履行しないとき。
(5)
学長が、学寮の管理運営等に著しい支障があると認めたとき。
2
入寮者が、前項の規定により入寮の許可を取り消されたことによって被る経済的損失については、本学はその責を負わない。
(退寮)
第14条
入寮者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退寮しなければならない。
(1)
在寮の許可期間が満了したとき。
(2)
休学をしたとき。
(3)
6か月以上の留学をしたとき。
(4)
第5条に定める入寮資格を失ったとき。
(5)
前条第1項の規定により、入寮の許可を取り消されたとき。
2
入寮者は、退寮するときは、所定の退寮届を学長に提出するものとする。
(事務)
第15条
学寮に関する事務の総括は、学務部学生生活課が担当する。
2
片山寮の管理運営等に関する事務は、学務部学生生活課において処理する。
3
あかつき寮の管理運営等に関する事務は、学務部学生生活課の協力を得て、浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において処理する。
4
あけぼの寮の管理運営等に関する事務は、学務部学生生活課及び学務部国際課の協力を得て、浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において処理する。
(準用規定)
第16条
学部共通細則は学寮に準用する。
(補則)
第17条
この規則に定めるもののほか、学寮に関し必要な事項は、委員会又は国際交流委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規則は、昭和41年3月23日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月20日)
この規則は、昭和43年5月20日から施行する。
附 則(昭和44年4月28日)
この規則は、昭和44年4月28日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月21日)
この規則は、昭和45年5月21日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月21日)
この規則は、昭和48年4月21日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月18日)
この規則は、昭和49年9月18日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月19日)
この規則は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月19日)
この規則は、平成2年12月19日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月22日)
1
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2
静岡大学学寮委員会規則(昭和41年3月23日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年4月21日規則)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第118号)
1
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2
静岡大学あけぼの寮規則(平成22年4月21日制定)は、廃止する。
3
この規則の施行の日の前日までに学寮に入寮している者の在寮期間については、この規則による改正後の静岡大学学寮規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第24号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第30号)
この規則は、令和6年12月25日に施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
名称
対象
定員
所在地
片山寮
本学の学部学生及び大学院学生
男子288
女子228
静岡市駿河区大谷836
あかつき寮
男子162
浜松市中央区蜆塚3丁目22-1
あけぼの寮
本学の学部学生及び大学院学生のうち、日本人女子学生、外国人留学生及び身体障害者(身体障害者手帳を交付された者)
日本人女子学生46
外国人留学生45
身体障害者1
浜松市中央区蜆塚3丁目22-1