○静岡大学農学部附属食品分析室規程
(令和8年1月1日規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学農学部規則第2条第3項の規定に基づき、静岡大学農学部附属食品分析室(以下「分析室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 分析室は、食品分析および企業等からの依頼による分析を通じて、機能性表示食品の開発支援を行い、もって地域の食品関連産業の活性化に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 分析室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 食品成分の分析に関する業務
(2) 食品成分の分析バリデーションに関する業務
(3) 食品の成分規格に関する業務
(4) 食品成分の分析相談に関する業務
(5) その他分析室にかかる業務
(食品成分の分析の受託)
第4条 食品成分の分析に係る受託は、静岡大学定型的試験等取扱要項及び静岡大学農学附属食品分析室食品成分分析受託サービス利用規約に定めるところによる。
2 食品成分の分析に係る受託料は、別表に定めるところによる。
(職員)
第5条 分析室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 室員
(室長)
第6条 室長は、分析室の業務を統括する。
2 室長は、農学部教授会の議を経て農学部長が選考する。
(室長の任期)
第7条 室長の任期は2年(室長が就任する日における農学部長の残任期間が2年に満たない場合は、当該農学部長の残任期間)とする。ただし、農学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の室長の任期の末日は後任の農学部長が任命される日の前日とする。
2 室長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 室長は、再任することができる。
(室員)
第8条 室員は、第3条に掲げる業務のうち、分析室の機器の管理、技術指導、分析・計測業務並びに分析・計測技術の研究開発及び情報収集を行う。
2 室員は、室長の推薦に基づき農学部長が任命する。
3 室員は、業務の遂行にあたり、必要に応じて学生アルバイト又は非常勤職員等の補助を得ることができる。
(室員の任期)
第9条 室員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第10条 分析室の円滑な運営を図るため、食品分析室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、分析室に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 分析室の運営方針及び業務計画に関する事項
(2) 分析室の設備・機器の整備及び更新に関する事項
(3) 食品成分分析受託サービスの料金設定及び改定に関する事項
(4) 分析室の利用促進及び地域産業との連携に関する事項
(5) 分析室の安全管理及び試料取扱いに関する事項
(6) 分析室に関する規則及び利用規約の改廃に関する事項
(7) その他分析室の円滑な運営に必要な事項
3 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(3) その他室長が必要と認める者
4 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、分析室に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て決定する。
附 則
この規程は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1検体あたりの分析に係る受託料
(円)
10検体以下11検体以上
一般成分(五成分分析)10,0009,100
水分2,0001,850
灰分2,0001,850
タンパク質2,8002,600
脂質3,8003,500
炭水化物(差し引き法)※10,0009,100
食物繊維(酵素-重量法)16,50015,100
アミノ酸一斉分析38,00035,000
有機酸5,0004,600
脂肪酸一斉分析10,0009,100
※炭水化物(差し引き法)には、五成分分析の価格を適用する。