○令和7年4月1日における静岡大学教職員給与規程を適用する教職員の基本給月額の切替細則
(令和7年3月27日細則第8号)
(総則)
第1条 国立大学法人静岡大学教職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項の規定により令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人静岡大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受けていた教職員の施行日における基本給月額については、この細則の定めるところによる。
(号給の切替え)
第2条 切替日の前日において給与規程別表第1から別表第7の基本給表の適用を受けていた教職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員のうち、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である者及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である者の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度内で調整を行うことができる。
2 前項における調整は、その者の切替日前に行われた昇格がないものとし、かつ、切替日に昇格をしたものとして第2条を適用した場合に得られる号給が、第2条に定めるところにより決定される新号給より有利な職員について行い、当該得られる号給をもって、その者の新号給とする。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
 (別表 号給の切替表)
 
  
  
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員の新号給

ロ 教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員の新号給

ハ 教育職基本給表(二)の適用を受ける教職員の新号給

二 教育職基本給表(三)の適用を受ける教職員の新号給

ホ 医療職基本給表(一)の適用を受ける教職員の新号給

ヘ 医療職基本給表(二)の適用を受ける教職員の新号給