○静岡大学研究戦略機構規則
(令和7年3月27日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学研究戦略機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、静岡大学(以下「本学」という。)における研究戦略を総合的に企画・立案するとともに、本学の強み・特色を伸ばす全学研究マネジメント計画を遂行し、研究力の強化に資することを目的とする。
(構成組織)
第3条 機構に統括本部及び次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 研究支援部門
(2) 特定課題研究部門
(3) 融合研究推進部門
(統括本部)
第4条 統括本部は各部門を統括し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学研究マネジメント体制の構築に関すること。
(2) 研究推進に係る方策の策定、調整に関すること。
(3) 研究活動上の不正行為の防止に関すること。
(4) その他全学的な研究の推進に関すること。
(研究支援部門)
第5条 研究支援部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究者等の育成・支援に関すること。
(2) 競争的研究費の獲得支援に関すること。
(3) 国際的研究交流支援に関すること。
(4) プロジェクト研究所の設置・更新等に関すること。
(5) リスクマネジメントに関すること
(6) その他研究支援に関すること。
(特定課題研究部門)
第6条 特定課題研究部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の推進する特定課題研究分野の開拓に関すること。
(2) 本学で実施する特定課題研究の目標設定及び計画立案に関すること。
(3) 本学で実施する特定課題研究の推進及び進捗管理に関すること。
(4) 本学で実施する特定課題研究の評価に関すること。
(5) その他特定課題研究に関すること。
(融合研究推進部門)
第7条 融合研究推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学において実施する研究分野の連携・融合による新研究領域の開拓に関すること。
(2) 部局等における異分野間の研究連携・研究協力の推進に関すること。
(3) 部局等における異分野間の研究連携・研究協力の企画に関すること。
(4) プロジェクト研究所における研究連携・研究協力の推進に関すること。
(5) プロジェクト研究所における研究連携・研究協力の企画に関すること。
(6) その他研究分野の連携・融合に関すること。
(構成員)
第8条 機構は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) その他機構長が必要と認める者
2 研究戦略機構に、特任教員を置くことができる。
(機構長)
第9条 機構長は、学長の指名する理事をもって充てる。
2 機構長は機構の業務を総括する。
(副機構長)
第10条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副機構長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長が指名する。
4 副機構長の任期は、機構長に指名された理事の任期の末日までとする。
(本部長等)
第11条 統括本部に本部長を置き、部門に部門長を置く。
2 本部長は、機構長をもって充てる。
3 本部長は、統括本部を指揮監督する。
4 部門長は、機構長が任命する。
5 部門長は、当該部門を指揮監督する。
6 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(リサーチ・アドミニストレーター)
第12条 機構に、研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化等を支える業務を行うリサーチ・アドミニストレーターを置く。
2 リサーチ・アドミニストレーターは、本学教職員のうちから、機構長の申出に基づき、学長が任命する。
(マネージング・プロフェッサー)
第13条 機構にテニュアトラック制(国立大学法人静岡大学テニュアトラック制に関する規則(平成22年9月15日制定)第2条第2号規定するテニュアトラック制をいう。)の運用に関する助言等を求めるためマネージング・プロフェッサーを置くことができる。
2 マネージング・プロフェッサーは、本学教職員のうちから、機構長の申出に基づき、学長が任命する。
(統括本部会議)
第14条 機構に統括本部会議を置き、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 本学の研究力強化施策に関する事項
(2) 機構の業務計画及び業務実績等に関する事項
(3) 副機構長、部門長及び機構を主担当とする教員等の人事に関する事項
(4) その他機構の具体的業務運営に関する事項
2 統括本部会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 大学院光医工学研究科長
(5) 創造科学技術大学院長
(6) 電子工学研究所長
(7) グリーン科学技術研究所長
(8) 学術情報部長
(9) その他機構長が必要と認める者
3 統括本部会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
5 統括本部会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 統括本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 統括本部会議に関し、その他必要な事項は別に定める。
(事務)
第15条 機構の事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。