○静岡大学及び静岡理工科大学で編成するマリンインフォマティクス研究機構運営会議規則
(令和7年2月26日規則第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学及び静岡理工科大学で編成するマリンインフォマティクス研究機構規則第7条第2項の規定に基づき、マリンインフォマティクス研究機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 静岡大学の教職員から静岡大学長が指名する者 若干人
(4) 静岡理工科大学の教職員から静岡理工科大学長が指名する者 若干人
(5) その他機構長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 第1項第3号から第5号までの委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の業務に関する事項
(2) 機構の運営に関する事項
(3) 機構の予算に関する事項
(4) 機構の教員の人事に関する事項
(5) その他機構の管理運営に関し必要な事項
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第3条第1項第4号に関する議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営会議の事務は、静岡大学の連携協力の下、静岡理工科大学の事務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。