○静岡大学カーボンニュートラル推進本部規則
(令和6年6月19日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学カーボンニュートラル推進本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本部は、静岡大学におけるカーボンニュートラル(以下「CN」という。)の実現に向けた取組みを推進することを目的とする。
(領域及び業務)
第3条 本部に次の各号に掲げる領域を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1) キャンパス領域
ア 2050年CNの実現に向けたロードマップ策定とその具体的取組の計画に関すること。
イ 建物のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化推進に関すること。
ウ CN推進への教職員・学生の参画を促す取組の検討に関すること。
エ その他ゼロカーボンキャンパス推進に関すること。
(2) 研究・イノベーション領域
ア CNに係る研究体制の整備とCN実現に向けた特色ある研究分野の創出に関すること。
イ CNの実現に向けた文理融合・学術研究の推進に関すること。
ウ その他CNの実現に向けた研究に関すること。
(3) 教育・人材育成領域
ア 学部におけるCNの基礎知識に関する教育プログラムの開発に関すること。
イ 大学院におけるCNに関する教育プログラムの開発に関すること。
ウ CNに関する実践的なフィールド教育の導入に関すること。
エ その他CNの実現に向けた人材育成に関すること。
(4) 社会連携領域
ア CNに係る社会連携体制の整備に関すること。
イ CNの実現に向けた自治体・企業等との連携に関すること。
ウ その他CNの実現に向けた社会との連携に関すること。
(組織)
第4条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 3人
(3) 事務局長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の本部員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該本部員を指名する学長の任期を超えることはできない。
(本部長)
第5条 本部に、本部長を置き、学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を統括する。
(副本部長)
第6条 本部に、副本部長を置き、第4条第1項第2号の本部員のうちから、本部長が指名する者2人をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代行する。
(本部会議)
第7条 本部に、本部の管理・運営及び業務に関する事項を審議するため、静岡大学カーボンニュートラル推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
4 本部会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
5 本部会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
7 この規則に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部会議が別に定める。
(ワーキンググループ)
第8条 第3条各号に掲げる業務の企画立案等を行うため、本部の下に、静岡大学カーボンニュートラルワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
[第3条各号]
2 ワーキンググループは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副本部長 2人
(2) CNに関する知見を有する教職員のうち副本部長が指名した者
3 ワーキンググループに座長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 この規則に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、ワーキンググループが別に定める。
(事務)
第9条 本部に関する事務は、関係部局の協力を得て、学務部地域連携推進課において処理する。
2 次の各号に掲げる領域の事務は、当該各号に掲げる事務組織において処理する。
(1) キャンパス領域 財務施設部施設課
(2) 研究・イノベーション領域 学術情報部研究協力課
(3) 教育・人材育成領域 学務部教務課
(4) 社会連携領域 学務部地域連携推進課及び学術情報部産学連携支援課
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。