○静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム支援候補者選考細則
(令和6年4月17日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム規則(以下「規則」という。)第9条第6項の規定に基づき、静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラムの支援候補者の選考に関し、必要な事項を定める。
(申請手続)
第2条 規則第9条第1項に規定する支援希望者は、同項に規定する審査委員会(以下「審査委員会」という。)が指定する申請書等(以下「申請書等」という。)を提出期限までに提出するものとする。
[規則第9条第1項]
(選考方法等)
第3条 審査委員会は、申請書等に基づき、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接審査)を行い、支援候補者を選考する。ただし、第一次選考の結果により、第二次選考を免除して選定することができる。
2 支援候補者の選考は原則として申請書等の提出期限の日が属する月の翌月に実施するものとする。
3 規則第11条第1項の規定により支援取消しとなった者が生じた際は、臨時に審査委員会を開き、規則第11条第2項に規定する追加候補者の選考を行うものとする。
4 追加候補者の選考は、原則として、支援取消しとなった者と同一学年の者の中から行い、第4条各号に掲げる基準のほか、当該学生の学業成績等を考慮して行うものとする。
[第4条各号]
(審査基準)
第4条 支援候補者の選考の際は、次の各号に掲げる事項を考慮し、総合的に判断するものとする。
(1) 既存の枠組みを越えた挑戦的・融合的な研究を生み出すため、基礎的な学力と高い研究能力を備えていること。
(2) 博士課程の研究テーマが社会に貢献するものであり、計画が適切であること。
(3) 自身の研究力向上とキャリア形成に高い意識を有し、将来、多様なキャリアパスで活躍できると見込まれること。
(補欠候補者)
第5条 支援候補者の選考に当たり、補欠候補者を選考することができる。
2 前項の補欠候補者は選考時に順位を付し、順位の最上位の者から順次支援候補者として選定する。
(事務)
第6条 審査委員会に関する事務は、規則第8条に規定する推進室において処理する。
[規則第8条]
(補則)
第7条 この細則に定めるもののほか、支援候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月30日細則第13号)
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この細則は、令和7年7月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。