○静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム規則
(令和6年4月17日規則第1号)
改正
令和7年3月27日規則第63号
令和7年7月30日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム(以下「本プログラム」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは、本学の大学院光医工学研究科及び自然科学系教育部に在籍する学生の処遇向上の支援として、研究奨励費及び研究費(以下「支援金等」という。)を支給するとともに、博士課程学生が研究に専念できる環境の構築及び博士人材が幅広く活躍するための多様なキャリアパス形成に向けた支援を行うことにより、博士課程への進学意欲の向上並びに我が国の科学技術・イノベーションの将来を担う、高度な研究能力を備えた博士人材の育成を図ることを目的とする。
(対象)
第3条 本プログラムの対象は、次の各号に掲げる専攻に在籍する者とする。
(1) 光医工学研究科 光医工学共同専攻
(2) 自然科学系教育部 ナノビジョン工学専攻
          光・ナノ物質機能専攻
          情報科学専攻
          環境・エネルギーシステム専攻
          バイオサイエンス専攻
(申請資格)
第4条 本プログラム申請資格者(以下「申請資格者」という。)は、優れた研究能力を有する者であって、自身の自由で挑戦的・融合的な研究に専念することを希望する次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、申請年度において休学又は留年している者を除く。
(1) 支援を開始する年度の4月1日時点で32歳未満の者。ただし、出産・育児等ライフイベントを経た者であって、第9条に規定する静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム審査委員会(以下「審査委員会」という。)がやむを得ない事情があると判断した者は、2年を限度として上限年齢を超えることができる。
(2) 研究に専念し、第10条に規定する本プログラムによる支援を受ける学生(以下「支援学生」という。)の義務を履行できる者
(3) 日本学術振興会の特別研究員又は国費外国人留学生制度による支援若しくは当該学生の本国等からの奨学金等の支援を受ける外国人留学生でない者
(4) 年額240万円以上の生活費に係る奨学金又は給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていない者
(支援人数及び支援金等の内容)
第5条 支援学生の人数は、事業統括が別に定める人数とする。
2 支援金等は、研究奨励費として年額220万円、研究費として年額40万円とする。
3 支援金等の支給期間は、原則として、入学時から3年とする。
4 支援学生が前項の支給期間において、出産・育児等の理由により休学した場合、事業統括の承認を得て、2年を限度として支給期間を中断・延長することができるものとする。
5 研究奨励費は、第2項に規定する額を、別表1に規定する額に分割して月ごとに支給するものとし、研究費は、毎年度初回の研究奨励費の支給時に合わせて配分する。
6 前項の規定にかかわらず、支援決定後初回の研究奨励費の支給は、在籍2か月目に2か月分を支給する。
(事業統括)
第6条 本学に、事業統括を置き、理事(理事のうち研究を担当する者)をもって充てる。
2 事業統括は、本プログラムに関する業務を統括する。
(事業実施本部)
第7条 本プログラムの実施計画及び基本方針を審議するため、静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム事業実施本部(以下「事業実施本部」という。)を置く。
2 事業実施本部は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事業統括
(2) 理事(理事のうち教育を担当する者)
(3) 大学院光医工学研究科長
(4) 創造科学技術大学院長
(5) 電子工学研究所長
(6) グリーン科学技術研究所長
(7) その他本部長が必要と認めた者
3 事業実施本部に本部長を置き、事業統括をもって充てる。
4 本部長は、会議を招集してその議長となる。
5 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する者がその職務を代行する。
6 事業実施本部に関し必要な事項は、別に定める。
(推進室)
第8条 本プログラムの実施のため、事業実施本部の下に、静岡大学光医工学とグリーン科学を基盤とした超領域博士人材育成プログラム事業推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室に室長を置き、大学院光医工学研究科長をもって充てる。
3 推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(審査委員会)
第9条 申請資格者で本プログラムによる支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)を審査し、支援候補者を選考するため、事業実施本部の下に、審査委員会を置く。
2 審査委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院光医工学研究科長
(2) 創造科学技術大学院長
(3) 自然科学系教育部の各専攻長
(4) 「静岡大学と浜松医科大学の光医工学共同専攻協議会規程」(平成29年12月20日規程第16号)に定める光医工学共同専攻協議会の委員のうち、本学に所属する委員の中から大学院光医工学研究科長が指名する者 2人
(5) 学外有識者 2人
(6) 事業統括が必要と認める者 若干名
3 審査委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
5 支援学生の決定は、審査委員会の議を経て事業統括が行う。
6 支援候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(支援学生の義務等)
第10条 支援学生は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
(2) 本学が実施する研究力の向上のためのプログラム、研究の実施上必要となる研修及び教育訓練等に参加すること。
(3) 本学が実施するキャリア開発・育成コンテンツに関するプログラムに参加すること。
(4) 研究活動の状況を定期的に報告すること。
(5) メンターによる面談を定期的に受けること。
(6) 研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、研究活動における不正行為及び研究費の不正な使用を行わないこと。
(7) 研究の遂行に当たり、関係する法令や学内の規程等を守ること。
(8) 本プログラム終了後のキャリアに関する追跡調査をはじめ、各種調査に協力すること。
2 審査委員会は、前項第1号から第7号までに掲げる事項の遵守状況を確認するため、毎年度1回、支援学生に中間審査を実施するものとする。
(支援の取消)
第11条 事業統括は、支援学生が、次の各号に掲げる事項に該当する場合、本プログラムによる支援を取消すことができる。
(1) 第4条第2号から第4号までに規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 支援学生の義務を遂行することが不可能であると事業統括が認めた場合
(3) 標準修業年限を超過した場合。ただし、第5条第4項の規定により中断・延長が認められた場合を除く。
(4) 本人より辞退の申し出があった場合
(5) その他事業統括が支援を取消すべき事由があると判断した場合
2 前項の規定により支援取消しとなった者が生じた場合は、支援取消しとなった者と同一学年の学生のうち本プログラムに申請した者を、審査委員会の審査を経て、追加候補者として選考することができる。ただし、この場合の本プログラム支援期間は、原則として3年から、支援取消しとなった者に支援を行った月数を除算した期間とする。
3 第1項の規定により支援取消しとなった者の研究費は、第5条第2項に規定する額の12分の1に当該年度の支給月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額を上限に、支援取消しを決定した時までに支出した額とし、前項の追加の支援学生に配分する研究費の額は、第5条第2項に規定する額の12分の1に、当該年度の支給予定月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額とする。
(事務)
第12条 本プログラムに関する事務は、関係部局の協力を得て、推進室、学術情報部研究協力課、浜松キャンパス事務部及び理学部事務部が連携して処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
別表1(第5条関係)
支給月支給額
4月183,300円
5月183,300円
6月183,300円
7月183,300円
8月183,300円
9月183,300円
10月183,300円
11月183,300円
12月183,300円
1月183,300円
2月183,300円
3月183,700円
附 則
この規則は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月30日規則第13号)
この規則は、令和7年7月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。