○静岡大学大谷地区の交通に関する規程
(令和6年2月15日規程第8号)
(目的)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)大谷地区周辺(以下「大学周辺」という。)における交通対策及び本学大谷地区構内(以下「構内」という。)における車両等の交通を規制し、もって構内における交通事故及び騒音の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 自動二輪車を除く自動車をいう。
(2) 車 両 自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(3) 二輪車 自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(交通対策)
第3条 交通対策は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 構内の駐車場及び大学周辺の駐輪場等に関する対応
(2) その他必要な交通対策
(車両乗り入れ規制区域の設定)
第4条 構内に、別図1のとおり車両乗り入れ規制区域(以下「規制区域」という。)を設ける。
(規制区域への乗り入れ)
第5条 規制区域への車両及び自転車の乗り入れは、次の各号に定めるものを除くほか、これを禁止する。
(1) 本学の公用車両
(2) 本学教職員の通勤用の車両で、次条第1項の規定に基づき、本学が規制区域内の駐車場への駐車を許可した車両
(3) 本学学生(人文社会科学部法学科及び経済学科の夜間主コースの学生を除く。以下同じ。)の通学用の車両で、次条第2項の規定に基づき、本学が規制区域内の駐車場への駐車を許可した車両
(4) 人文社会科学部法学科及び経済学科の夜間主コースの学生の通学用の車両で、次条第3項の規定に基づき本学が規制区域内の駐車場への駐車を許可した車両
(5) 生活協同組合職員、大学会館等に勤務する委託業者従業員及び派遣職員の通勤用の車両で、次条第4項の規定に基づき、本学が規制区域内の駐車場への駐車を許可した車両
(6) 緊急自動車・バス・タクシー・郵便集配車等の車両
(7) 生活協同組合及び大学会館関係車両その他本学が特に許可した車両
(規制区域内駐車場への駐車の許可)
第6条 前条第2号に規定する車両の所有者に対する規制区域内の駐車場への駐車の許可は、片道の通勤距離が2km 以上である者で通勤手段が車両による届出がされている者のほか、次の各号の一に該当する者のうちから、当該教職員の申請に基づき、これを許可する。
(1) 身体的な理由等の特別の事由がある者
(2) 病院への通院等のため日を限って車両で通勤する必要がある者
(3) その他学長が特に必要と認めた者
2 前条第3号に規定する車両の所有者に対する規制区域内の駐車場への駐車の許可は、次の各号の一に該当する者のうちから、当該学生が所属する部局長からの申請に基づき、これを許可する。
(1) 身体的な理由等の特別の事由がある者
(2) 病院への通院等のため日を限って車両で通学する必要がある者
(3) 夜間、研究室又は自習室等において研究及び勉学を行う者で帰宅の際の安全を確保するため二輪車が必要である者。ただし、構内交通事故・交通騒音を防止するため、規制区域への乗り入れは17時30分以降とする。
(4) その他学長が特に必要と認めた者
3 前条第4号に規定する車両の所有者に対する規制区域内の駐車場への駐車の許可は、当該学生の申請に基づき、これを許可する。
4 前条第5号に規定する車両の所有者に対する規制区域内の駐車場への駐車の許可は、片道2km以上である者のほか、次の各号の一に該当する者のうちから、当該職員の申請に基づき、これを許可する。
(1) 身体的な理由等の特別の事由がある者
(2) 病院への通院等のため日を限って車両で通勤する必要がある者
(3) その他学長が特に必要と認めた者
5 前条第7号に規定する車両に対する規制区域内の駐車場への駐車の許可は、当該者の申請に基づき、これを許可する。
(手続及び許可期間)
第7条 前条の規定により駐車の許可を受けようとする者は、所定の様式により、申し出なければならない。ただし、学生(第5条第4項の規定により規制区域内の駐車場への駐車を許可された者を除く。)については、所属する部局長を経由して申し出るものとする。
2 前条の規定に該当して駐車の許可を受けている者が、当該許可の申請事由が消滅し、又は変更したときは、次条第1項の規定により交付した駐車許可証を添えて速やかに前項と同様の手続をしなければならない。
3 規制区域内の駐車場への駐車の許可期間は、当該許可の申請事由に応じてその都度定める。ただし、年度を越えることはできない。
(駐車許可証の交付)
第8条 第5条各号の一に該当して規制区域へ乗り入れることができる車両については、その区分に応じた駐車許可証(ステッカー及び特別乗り入れシールを含む。)を交付する。ただし、第5条第6号に該当する車両については、この限りでない。
2 駐車許可証は、本学が指定する箇所に標示しなければならない。
(構内駐車場及び駐車区分)
第9条 構内における駐車場及びその駐車区分を別図1のとおり定める。
2 構内に乗り入れた車両及び自転車は、すべて前項に定める駐車場及びその駐車区分に従って駐車しなければならない。
(二輪車に対する駐車場の指定)
第10条 規制区域外の二輪車及び自転車用駐車場についても、当該駐車場の駐車可能台数を勘案して、当該利用者に対しそれぞれ駐車場を指定することがある。
(通行に当たっての遵守事項)
第11条 構内での通行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 時速20km 以下で走行すること。
(2) 二輪車の2人乗りをしないこと。
(3) 二輪車の運転に当たっては、ヘルメットをかぶること。
(4) 構内での移動に当たっては、原則として車両を使用しないこと。
(5) 駐車場以外の場所及び道路上に駐車しないこと。
(6) 道路標識及び道路標示に従うこと。
(宿舎及び学生寮の環境保全)
第12条 構内の宿舎及び学生寮の周辺については、その環境を保全するため、通勤又は通学のための車両の乗り入れ及び駐車を禁止する。
(違反者に対する措置)
第13条 この規程に違反した者に対し、駐車許可の取消し、氏名の掲示その他必要な措置を講ずることがある。
(事故の処理等)
第14条 規制区域内において発生した交通事故等については、速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 交通事故を起こした者は、法令に定められた措置を講ずるとともに、静岡大学の構内における事故及び事件の処理に関する要項に基づき、部局長を介して事故報告書を学長へ提出する。
(2) 規制区域内における交通事故により、標識、樹木、植栽、その他器物等を破損させた場合、その原状回復を行う。なお、原状回復に必要な経費は、交通事故を起こした者が支弁する。
2 敷地内の車両及び自転車の盗難等並びにその他一切の事故について、本学は責任を負わない。
(事務)
第15条 交通対策及び構内交通規制に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第16条 この規程の実施に当たって必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 静岡大学大谷地区交通対策委員会規則(平成13年3月14日制定)は、廃止する。
別図1(第4条関係)