○静岡大学広報戦略室規則
(令和5年4月19日規則第1号)
(設置)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。) の学長の下に、静岡大学広報戦略室(以下「広報戦略室」という。)を置く。
(目的)
第2条 広報戦略室は、本学の全学的な広報活動の基本方針、広報戦略の策定及び学内連携による広報活動の推進を目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、「部局等」とは、本学学則第4条から第12条に定める組織をいう。
(業務)
第4条 広報戦略室は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学の広報活動の基本方針に関すること
(2) 基本方針に基づく広報戦略の策定に関すること
(3) 広報戦略に基づく広報活動の企画・立案に関すること
(4) 広報活動の推進に関すること
(5) 広報戦略及び広報活動に係る部局等との調整に関すること
(6) その他広報戦略及び広報活動の推進に関すること
(組織)
第5条 広報戦略室は、室長及び室員で組織する。
(室長)
第6条 室長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は、広報戦略室の業務を統括する。
3 室長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名する者がその職務を代行する。
(室員)
第7条 室員は、次の者をもって充てる。
(1) 全学入試センターから選出された教員 1人
(2) 情報基盤センターから選出された教員 1人
(3) 総務部長
(4) 浜松キャンパス事務部長
(5) 広報・基金課長
(6) その他室長が必要と認める者
(会議)
第8条 広報戦略室に広報戦略室会議を置き、広報戦略室の業務に関する事項を審議する。
(1) 広報戦略室会議は、室長及び室員をもって構成する。
(2) 室長は、必要に応じ会議に室員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
2 広報戦略室は、部局等との情報共有などのため、第10条に定める広報推進担当者との、広報連絡会を開催する。
(部会)
第9条 広報戦略室に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、室長が指名する者をもって構成する。
(広報推進担当者)
第10条 部局等に、全学的な広報活動の推進のため、広報推進担当者を置くことができる。
2 広報推進担当者は、部局等の長が推薦する者2名以内とする。
3 広報推進担当者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広報活動の推進に関する部局からの自発的な意見等を集約し、広報戦略室に提案すること
(2) 広報戦略室の検討事項に対し、部局の意見等を集約し、広報戦略室に提案すること
(3) 広報戦略室で決定した事項の部局内共有に関すること
(4) 学内の連携強化のための協力に関すること
(5) 広報連絡会に関すること
(6) その他広報活動の推進に関すること
(事務)
第11条 広報戦略室の事務は、総務部広報・基金課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、広報戦略室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月19日から施行する。