○静岡大学グローバル共創科学部事務分掌規程
(令和5年2月22日規程第20号)
改正
令和6年2月28日規程第38号
第1条 静岡大学事務組織規程第19条の規定に基づき、静岡大学グローバル共創科学部事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌を定めることを目的とする。
第2条 事務部に、次の3係を置く。
総務係
学務係
地域創造学環係
2 総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部内事務の連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 教授会その他諸会議に関すること。
(5) 教授会規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関すること。
(6) 教員組織、教員資格審査、学科の増設等に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 文書の接受、配布、発送及び整理保存に関すること。
(9) 郵便切手類の受払いに関すること。
(10) 教職員の身分証明その他の証明に関すること。
(11) 研究集会及び講習会に関すること。
(12) 教員の定員、任免、懲戒等人事に関すること。
(13) 教職員の勤務時間、休暇等服務に関すること。
(14) 教職員の出張及び研修に関すること。
(15) 労働安全衛生の業務に関すること。
(16) 国際交流に関すること。
(17) 教職員の福利厚生に関すること。
(18) 研究者の派遣及び受入れに関すること。
(19) 防火対策に関すること。
(20) 自動車の整備運行に関すること。
(21) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(22) その他他の係に属さないこと。
3 学務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学、退学、転学、休学、復学及び卒業に関すること。
(2) 学生の除籍に関すること。
(3) 教育課程及び授業に関すること。
(4) 入学者選抜に関すること。
(5) オリエンテーションに関すること。
(6) 学籍簿その他の記録に関すること。
(7) 学生証、成績証明書その他の証明書に関すること。
(8) 研究生、科目等履修生等及び外国人学生に関すること。
(9) 卒業生に関すること。
(10) 学生の団体、集会、出版物、宣伝及び掲示等に関すること。
(11) 育英奨学生に関すること。
(12) 授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(13) 職業指導及び就職あっせんに関すること。
(14) 学生の賞罰に関すること。
(15) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(16) その他学生の教務及び生活支援に関すること。
4 地域創造学環係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域創造学環の庶務に関すること。
(2) 地域創造学環の学生の教務に関すること。
(3) 地域創造学環の学生の生活支援に関すること。
(4) その他地域創造学環の事務に関すること。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規程第38号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。