○静岡大学研究設備統括本部会議規則
(令和4年11月16日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学研究設備統括本部規則(以下「本部規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、静岡大学研究設備統括本部会議(以下「本部会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 本部会議は、本部規則第3条第1項各号に掲げる業務の遂行並びに本部規則第4条第1項に掲げる学内共同教育研究施設(以下「センター」という。)の管理及び運営を行うため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究設備統括本部(以下「本部」という。)の管理・運営方針に関すること。
(2) 研究設備・機器の共用システムの構築・推進に関する施策に関すること。
(3) 設備マスタープランの企画立案に関すること。
(4) 本部の業務計画、業務実績等に関すること。
(5) センターの管理・運営の基本方針に関すること。
(6) センターの教員の人事に関すること。
(7) センターの予算及び決算に関すること。
(8) その他本部の業務の遂行に関し、本部会議が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 本部会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究設備統括本部長(以下「本部長」という。)
(2) 研究設備統括本部副本部長
(3) 静岡共同利用機器センター長及び副センター長
(4) 浜松共同利用機器センター長及び副センター長
(5) イノベーション社会連携推進機構副機構長
(6) 電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所から選出された教員 各1人
(7) 研究戦略機構から選出されたリサーチ・アドミニストレーター 1人
(8) 財務施設部長
(9) 学術情報部長
(10) 技術部次長
(11) その他本部長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第6号及び7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第11号の委員の任期は、本部会議が定める。
(議長)
第5条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、本部会議を招集し、会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 本部会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 第2条第6号の人事案件については、出席者の4分の3以上をもって決するものとする。
[第2条第6号]
(特定事項の付託)
第7条 本部会議は、第2条各号に掲げる事項のうち特定の事項について、必要に応じて、本部を構成する組織に、検討を付託することができる。
[第2条各号]
2 本部を構成する組織への付託に関し必要な事項は、本部会議が別に定める。
(専門委員会の設置)
第8条 本部会議に、特定の事項の検討をさせるため、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、本部会議が別に定める。
(事務)
第9条 本部会議の事務は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部会議が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。