○静岡大学研究設備統括本部規則
(令和4年11月16日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学研究設備統括本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本部は、静岡大学(以下「本学」という。)における研究力の下支え及び研究の向上に資するため、研究設備・機器の管理・運用に関し統括するとともに、戦略的に導入・更新・共用等を図る仕組みを強化することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、前条に規定する目的を遂行するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究設備・機器の共用システムの構築・推進に関すること。
(2) 共同利用機器の管理・運用に関すること。
(3) 学内外における研究のための共同利用の支援に関すること。
(4) 設備マスタープランの企画立案に関すること。
(5) 利用者に対する教育・講習等、利用促進のための企画立案に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 本部は、本部に置く静岡大学研究設備統括本部会議(以下「本部会議」という。)及び学則第9条に掲げる学内共同教育研究施設のうち、静岡共同利用機器センター及び浜松共同利用機器センターにより構成する。
[第9条]
2 前項に掲げる学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(本部長)
第5条 本部長は、本部の業務を総括する。
2 本部長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副本部長)
第6条 副本部長は、本部長の業務を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 副本部長は、静岡大学の教授又は准教授のうちから、本部長の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 副本部長の任期は、本部長に指名された理事又は副学長の任期の末日までとし、再任を妨げない。
(研究設備統括本部会議)
第7条 本部会議は、第3条第1項各号に掲げる業務を遂行するために必要な事項並びに第4条第1項に掲げる学内共同教育研究施設の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
2 本部会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 本部に関する事務(第4条第1項に掲げる組織に関する事務を除く。)は、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。