○静岡大学大学院山岳流域研究院長等選考規則
(令和4年10月19日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条並びに静岡大学大学院山岳流域研究院規則第3条第2項の規定に基づき、山岳流域研究院長(以下「研究院長」という。)及び山岳流域研究院副研究院長(以下「副研究院長」という。)に関し、必要な事項を定める。
(研究院長の選考)
第2条 研究院長の選考は、静岡大学大学院山岳流域研究院教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、特に必要があると認めるときは、教授会に意見を求めた上で、役員会の議に基づき、研究院長を直接指名することができる。
(選考の時期)
第3条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、研究院長候補者の選考手続きを開始しなければならない。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(選挙)
第4条 教授会は、研究院長候補者を選出するために、この規則により選挙を行う。
(被選挙者の範囲)
第5条 研究院長候補者は、選挙公示の日において教授会構成員である教授(研究院長就任の日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2 前項に定める教授には、選挙公示の日において、教授会の議により、研究院長の任期が始まる日までに前項に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第6条 研究院長候補者を選挙する資格のある者(以下「有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員であるものとする。
2 選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて出張、研修、休職、育児休業又は介護休業等により投票を行うことができないと認められる者は、有資格者から除くものとする。
(選挙の方法)
第7条 選挙は、単記無記名投票により行い、有資格者の4分の3以上の投票をもって成立する。
2 選挙の結果、有効投票の多数を得た順に上位から2人を選出する。
3 前項の選挙の結果、同一の有効投票数を得た者が複数人あることにより、2人を選出できない場合は、同一の有効投票数を得た者のうち年長者を選出する。
4 前2項の規定にかかわらず、有効投票を得た者が2人に満たない場合は、当該有効投票を得た者を被選挙者から除外して2回目の投票を行い、最も多く有効投票を得た者(最も多く有効投票を得た者が複数人ある場合は、最も多く有効投票を得た者のうち年長者)1人を選出する。
(研究院長候補者の推薦)
第8条 教授会は、前条の選挙の結果に基づき選出された研究院長候補者2人を学長に推薦する。
(任期)
第9条 研究院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる研究院長の次の研究院長の任期は、1年とする。
2 静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する研究院長候補者に含めることができる。
3 研究院長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副研究院長)
第10条 副研究院長は、研究院長を補佐し、研究院長から指示された事項等の職務を行い、研究院長に事故あるときは、研究院長の職務を代行する。
2 副研究院長は、教授会構成員の中から研究院長が指名する。
3 副研究院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名した研究院長の任期を超えないものとする。
(細則)
第11条 この規則の実施に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な細則は、別に定める。
(規則の改正)
第12条 この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項に掲げる規定は、令和4年10月19日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、最初の研究院長は、役員会の議に基づき、学長が指名する。