○静岡大学大学院山岳流域研究院代議員会規則
(令和4年10月19日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学大学院山岳流域研究院教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条第3項の規定に基づき、静岡大学大学院山岳流域研究院代議員会(以下「代議員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は、静岡大学大学院山岳流域研究院教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち、次に掲げる代議員をもって組織する。
(1) 山岳流域研究院長(以下「研究院長」という。)
(2) 山岳流域研究院副研究院長(以下「副研究院長」という。)
(3) 人文社会科学研究科経済専攻、総合科学技術研究科農学専攻及び理学専攻から選出された者 各1人
(4) その他代議員会が必要と認める者
2 前項第3号に規定する代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第4号の委員の任期は、代議員会が定める。
(役割)
第3条 代議員会は、教授会規則第7条第1項の定めるところにより、同規則第3条に規定する事項について審議を行う。
(会議の開催)
第4条 代議員会は、研究院長が必要と認めたとき、開くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、代議員の3分の1以上の要求があるときは、研究院長は、速やかに代議員会を開かなければならない。
(議長)
第5条 代議員会に議長を置き、研究院長をもって充てる。
2 議長は、代議員会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、副研究院長が、その職務を代行する。
(代理者)
第6条 第2条第1項第3号に規定する代議員が、やむを得ない事由により代議員会に出席できないときは、当該代議員は、教授会の構成員のうちから代理者を定め、議長の承認を得て代議員会に出席させるものとする。ただし、やむを得ない事由により、代議員が代理者を定めることができない場合はこの限りでない。
(議事)
第7条 代議員会は、代議員(前条の代理者を含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2 代議員会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員以外の者の出席)
第8条 議長は、必要に応じ代議員以外の者を代議員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 代議員会の事務は、農学部事務部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、代議員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。