○静岡大学未来創成本部アドバイザリーボード細則
(令和4年5月18日細則第3号)
(趣旨)
第1条 この細則は、静岡大学未来創成本部規則(令和4年3月16日)第9条第2項の規定に基づき、静岡大学未来創成本部アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び任務等に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 アドバイザリーボードは、静岡大学未来創成本部長の諮問に応じ、次に掲げる事項の評価及び助言を行う。
(1) 静岡大学(以下「本学」という。)の教育研究組織の改編等に向けた戦略の策定及び実施に関すること。
(2) 本学の改革推進に関すること。
(3) その他静岡大学未来創成本部の目的を達成するために必要な活動等に関する事項
(組織)
第3条 アドバイザリーボードは、学長が委嘱する委員をもって組織する。
2 委員の委嘱は、本学の役員又は教職員以外の者で、産業界や行政、他の大学等のいずれかの経験があり、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、学長が行う。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員を委嘱する学長の任期を超えることができない。
2 委員が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 アドバイザリーボードの事務は、事務局各部の協力を得て、企画部企画課において処理する。
(補則)
第6条 この細則に定めるもののほか、アドバイザリーボードに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この細則は、令和4年6月1日から施行する。
2 この細則施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。