○静岡大学職業紹介業務に係る個人データ適正管理規程
(令和4年4月20日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、静岡大学職業紹介業務運営規程第11条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における職業紹介業務に係る個人データの適正な管理に関し、必要な事項を定める。
(個人データの取扱者)
第2条 本学に、職業紹介業務に係る個人データの適正な管理のために必要な措置を講じる者として、職業紹介業務個人情報取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、静岡大学個人情報管理規則第5条第3項に規定する保有個人データ保護管理者のうち、職業紹介業務に係る個人データを取り扱う者をもって充てる。
(取扱者の責務等)
第3条 取扱者は、個人データを適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 取扱者は、公共職業安定所からの情報提供及び指導に基づき、職業紹介業務に係る個人データの適正な管理に関する正確な知識の習得に努める。
3 本学は、公共職業安定所から、個人データの適正な管理に関する講習等への出席勧奨があったときは、取扱者が講習会に出席できるよう配慮する。
(保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する請求)
第4条 求職者の保有個人情報に関して、本人から情報の開示、訂正又は利用停止に関する請求があったときは、静岡大学個人情報開示請求等に関する取扱規則に従って処理する。
(苦情処理)
第5条 取扱者は、職業紹介業務に係る個人データの取扱いに関して、当該情報に係る本人から苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理を行うよう努める。
2 職業紹介業務に係る個人データの取扱いに関する苦情処理担当者は、静岡地区にあっては学務部就職支援室長、浜松地区にあっては浜松キャンパス事務部浜松就職支援室長とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、個人データの適正な管理に関する取扱いについては、静岡大学個人情報管理規則の定めるところによる。
附 則
この規則は、令和4年4月20日から施行する。