○国立大学法人静岡大学特命理事規則
(令和4年3月30日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)に置く特命理事に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 学長は、本学の経営上必要と認めたとき、特命理事を置くことができる。
(職務)
第3条 特命理事は、学長を補佐し、学長が命じる業務を行う。
(任命)
第4条 特命理事は、大学の経営または教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから学長が任命する。
(任期)
第5条 特命理事の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、特命理事の任期は、任命した学長の任期を超えることはできない。
(解任)
第6条 学長は、特命理事が次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、その他特命理事たるに適しないと認めるときは、特命理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 特命理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、特命理事に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。