○国立大学法人静岡大学ネーミングライツ審査委員会規則
(令和3年10月27日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学ネーミングライツ事業規則(令和3年10月27日規則第2号)第8条第2項の規定に基づき、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象施設等の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
(2) 命名権者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3) 命名権者の選考(愛称、命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 静岡大学広報戦略室長
(2) 理事又は副学長のうち学長が指名した者 2人
(3) 事務局長
(4) 当該ネーミングライツの対象施設を管理する責任者
(5) 総務部長
(6) 財務施設部長
(7) その他、委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は、その都度委員会が定める。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、審査委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 選考委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第6条 審査委員会に関する事務は、総務部広報・基金課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和3年10月27日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日規則第1号)
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この規則は、令和5年4月19日から施行する。