○静岡大学サステナビリティセンター運営委員会規則
(令和2年3月18日規則第20号)
改正
令和2年3月30日規則第251号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学サステナビリティセンター規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学サステナビリティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 静岡大学サステナビリティセンター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの業務計画、業務実績等に関すること。
(3) 部門長の人事に関すること。
(4) センターの教員の配置に関すること。
(5) センターの予算要求及び決算報告に関すること。
(6) その他運営委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) センターを主担当とする教員及び副担当とする教員のうち、センター長が指名した者
(4) 特任教員のうち、センター長が指名した者
(5) その他センター長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第3号から第5号までの委員の任期は、運営委員会の議を経て、センター長が定める。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、学務部地域連携推進課が処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第251号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。