○静岡大学教職大学院運営委員会規則
(令和2年1月15日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学大学院規則第50条第2項の規定に基づき、静岡大学教職大学院(以下「教職大学院」という。)の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するために設置する静岡大学教職大学院運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教職大学院の運営の改善を図るため、教育委員会、校長会等(以下「教育委員会等」という。)からの意見や要望を聴き、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育委員会等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 教育委員会等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3) その他、教職大学院の運営の改善に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 静岡県教育委員会義務教育課長
(2) 静岡県総合教育センター所長
(3) 静岡県教育委員会静東教育事務所長
(4) 静岡県教育委員会静西教育事務所長
(5) 静岡市教育委員会教職員課長
(6) 浜松市教育委員会教職員課長
(7) 静岡市教育センター所長
(8) 浜松市教育センター所長
(9) 静岡県校長会会長
(10) 教育学研究科長
(11) 教育実践高度化専攻長
(12) 教育実践高度化専攻のコース代表 各1人
(13) 教育実践高度化専攻の実務家教員 1人
(14) その他委員会が必要と認める者 1~2人
2 委員会の委員の過半数は、前項第1号から第9号までの委員でなければならない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、教育学研究科長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 教育学研究科長に事故あるときは、専攻長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、静岡大学教育学部事務部において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 静岡大学教職大学院運営委員会設置要綱(平成28年4月1日制定)は廃止する。