○静岡大学教育学部附属学校長等選考規則
(令和元年11月21日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、附属学校における校長及び副校長並びに附属幼稚園における園長及び教頭(以下「校長等」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(校長等の選考)
第2条 校長等の選考は、この規則の定めるところにより、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに校長等の選考を行わなければならない。
(1) 校長等の任期が満了するとき。
(2) 校長等が辞任を申し出たとき。
(3) 校長等が欠けたとき。
(人事会)
第4条 教育学部長(以下「学部長」という。)は、校長等適任候補者を推薦するため、その都度校長等適任候補者の選出に関する人事会を設置する。
2 人事会は、次の委員をもって組織する。
(1) 附属学校園統括長
(2) 附属学校園副統括長(教職員担当)
(3) その他附属学校園統括長が指名する者 1人
3 委員は、学部長が委嘱する。
4 人事会に委員長を置き、第2項第1号の者をもって充てる。
(適任候補者の選出)
第5条 校長等適任候補者は、次に掲げる第1号、第2号又は第3号の資質があり、第4号及び第5号を満たすもののうちから人事会が選出する。
(1) 附属学校長又は附属幼稚園長として、学部長の命を受け、当該附属学校園に係る校務又は園務をつかさどり、所属職員を監督できる者
(2) 附属学校副校長として、附属学校長を助け、命を受けて校務をつかさどることができる者
(3) 附属幼稚園教頭として、附属幼稚園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどることができる者
(4) 教育学部及び教育学研究科の国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則第2条に定める特任教授(採用予定者を含む)
(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者
(適任候補者の報告)
第6条 人事会は、校長等適任候補者1人を選出して、学部長に報告しなければならない。
(候補者の推薦)
第7条 学部長は、前条の校長等適任候補者について、教授会の議を経て学長に推薦する。
(任期)
第8条 校長等の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は1年とし、引き続き5年を超えて在任することはできない。
2 第3条第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の当該年度の残余期間に3年を加えたものとする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(規則の改正)
第10条 この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 ただし、第2条及び第4条から第7条の規定は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に校長の職にある者の任期は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
学校名 | 任期の満了する日 |
附属幼稚園 | 令和2年3月31日 |
附属静岡小学校 | 令和3年3月31日 |
附属浜松小学校 | 令和3年3月31日 |
附属静岡中学校 | 令和3年3月31日 |
附属浜松中学校 | 令和2年3月31日 |
附属島田中学校 | 令和2年3月31日 |
附属特別支援学校 | 令和3年3月31日 |
3 この規則の施行日に校長に就任する者に係る任期は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
学校名 | 任期の満了する日 |
附属幼稚園 | 令和4年3月31日 |
附属浜松中学校 | 令和4年3月31日 |
附属島田中学校 | 令和3年3月31日 |
4 令和2年1月1日において、本学の附属学校の副校長の職にある者で、令和2年4月1日に引き続き校長に就任することとなる者については、規則第5条の規定にかかわらず、同条第2号に規定する資格をもって、推薦委員会が選出するものとする。
5 静岡大学教育学部附属学校長選考規則(昭和40年9月13日制定)は廃止する。
附 則(令和3年12月1日規則第31号)
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この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日規則第25号)
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この規則は、令和4年12月1日から施行する。