○静岡大学理学部放射線障害予防規程
(令和元年8月26日規程第6号)
改正
令和6年12月25日規程第32号
令和6年12月25日規程第33号
静岡大学理学部放射線障害予防規程(平成13年3月30日制定)の全部を次のように改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条-第13条)
第3章 業務従事者の登録等(第14条-第17条)
第4章 放射線施設、管理区域及び実験区域等(第18条-第23条)
第5章 放射線施設の点検(第24条)
第6章 放射性同位元素の使用、保管及び廃棄等(第25条-第36条)
第7章 測定及び記録(第37条-第38条)
第8章 教育及び訓練(第39条)
第9章 健康診断(第40条・第41条)
第10章 記録簿及び保存(第42条)
第11章 災害等による放射線障害の予防及び危険時の措置(第43条-第47条)
第12章 応急の措置(第48条)
第13章 業務の改善(第49条)
第14章 報告(第50条・第51条)
第15章 補則(第52条-第54条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条及び静岡大学放射線障害予防規則(以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、静岡大学理学部(以下「理学部」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線による障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「放射線施設」とは、法第2条第2項に定める放射性同位元素(以下「放射性同位元素」という。)の使用をするため、法第3条に定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けた理学部の使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2) 「総括安全衛生管理者」とは、静岡大学教職員労働安全衛生管理規程(以下「管理規程」という。)第5条第1項及び第2項の規定により静岡キャンパス事業場(以下「静岡キャンパス」という。)に置かれる総括安全衛生管理者をいう。
(3) 「安全衛生委員会」とは、管理規程第17条第1項及び第2項に規定する静岡キャンパス安全衛生委員会をいう。
(4) 「管理委員会」とは、管理規程第22条第1項の規定により置かれる理学部等安全衛生管理委員会をいう。
(5) 「主任者」とは、第9条第1項の規定により学長から選任され、原子力規制委員会に届出られた放射線取扱主任者をいう。
(6) 「衛生工学衛生管理者」とは、管理規程第7条第1項から第3項までの規定により、静岡キャンパスに置かれる衛生工学衛生管理者をいう。
(7) 「産業医」とは、管理規程第9条第1項から第3項の規定により、静岡キャンパスに置かれる産業医をいう。
(8) 「作業環境測定士」とは、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条の規定により、同法施行規則(昭和50年労働省令第20号)別表第2の作業場に係る第1種作業環境測定士の登録を受けた者をいう。
(9) 「業務従事者」とは、第14条第2項に規定する放射線業務従事者名簿に登録された放射線業務従事者(第15条第1項の規定により申請し、登録された者を含む。)をいう。
(10) 「一時立入者」とは、業務従事者以外の者で、主任者、第11条に規定する放射線管理担当者又は第12条に規定する安全管理要員(以下「主任者等」という。)の承認を得て、放射線施設の見学又は工事等により一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(11) 「放射線」とは、法第2条第1項に規定する放射線をいう。
(12) 「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第39条第3項に規定する特定放射性同位元素をいう。
(13) 「放射性同位元素等」とは、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものをいう。
(14) 「放射線取扱等業務」とは、放射性同位元素等、法第2条第3項に規定する放射性同位元素装備機器又は同第4項に規定する放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。ただし、法第12条の5第2項に規定する表示付認証機器の使用(法第12条の6に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬に限る。)及び装備機器の使用を除く。
(15) 「管理区域外使用」とは、理学部内の使用施設の外(管理区域外)における原子力規制委員会の承認を受けた使用の場所において、原子力規制委員会の承認を受けた数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)の使用をすることをいう。
第2章 組織
(組織)
第3条 理学部における放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における放射線の利用及び管理の実態を評価し、併せて本学以外の機関における事故事例並びに放射線の利用及び安全に関する最新の知見を踏まえつつ、本学における放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、第39条に規定する教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
2 学長は、放射線障害の防止について総括的な監督を行わせるため、理学部長の申出に基づき、法第34条第1項に定める区分に係る第1種放射線取扱主任者免状を有する者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)1人以上を選任し、原子力規制委員会に届出をしなければならない。
(総括安全衛生管理者の責務)
第5条 総括安全衛生管理者は、管理規程に規定する業務のほか、静岡キャンパスにおける放射線施設の維持・管理及び放射線障害の防止に関する業務を総括管理し、必要な措置を講ずる責務を有する。
2 総括安全衛生管理者は、主任者から意見の具申があったときは、これを尊重するものとする。
(安全衛生委員会)
第6条 安全衛生委員会は、管理規程第17条に規定する業務のほか、静岡キャンパスにおける放射線障害の防止に係る決定機関として次の各号に掲げる事項を審議するとともに、放射線施設等における安全管理状況等の定期立入調査等の実施並びに放射線障害の防止に関する業務の改善を図る。
(1) 放射線障害の防止に関する基本方針
(2) 予防規程に関する事項
(3) 放射線施設の新設又は変更に関する事項
(4) 放射性同位元素等使用承認証の変更に関する事項
(5) 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関する事項
(6) 災害発生時並びに事故発生時等における措置に関する事項
(7) 放射線障害の防止に関する業務の評価及びその改善に関する事項
(8) その他放射線障害の防止に関する事項
(理学部長の任務)
第7条 理学部長は、理学部における第14条又は第15条に規定する業務従事者の登録に係る業務並びに業務従事者の被ばく管理及び健康管理に係る業務を統括するほか、第45条に係る危険時において講じる応急の措置の責任者となる。
(管理委員会)
第8条 管理委員会は、理学部における放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項について審議し、又は調査し、安全衛生委員会に具申する。
(1) 放射線施設の新設又は変更に関する事項
(2) 放射性同位元素等使用承認証の変更に関する事項
(3) 業務従事者の登録に関する事項
(4) 業務従事者に対する放射線取扱等業務の制限又は中止に関する事項
(5) 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練の方針及び内容の改善に関する事項
(6) 災害発生時並びに事故発生時等における措置に関する事項
(7) その他放射線障害の防止に関する事項
(主任者)
第9条 法第34条第1項の規定により、理学部における放射線障害の防止について監督を行わせるため、主任者として主任者(正)1人及び主任者(副)1人以上を置く。
2 主任者は、総括安全衛生管理者の監督の下に、法及びこれに基づく命令(労働安全衛生関係法令を含む。以下同じ。)並びにこの規程(以下「法令等」という。)の定めるところに従い、放射線障害の発生の防止に努め、かつ、総括安全衛生管理者に放射線障害の防止のための意見を具申するものとする。
3 主任者(副)は主任者(正)を補佐するとともに、主任者(正)が旅行、疾病その他の理由により、その職務を行うことができないときは、その期間、主任者(正)の職務を代行する。
4 主任者(正)及び主任者(副)は、互いの連絡を密にし、意志の疎通をはからなければならない。
5 学長は、主任者(正)及び主任者(副)のいずれもが、旅行、疾病その他の理由により、その職務を行うことができないときは、その期間、その職務を代行させるため、主任者の代理者を選任しなければならない。
6 主任者(正)、主任者(副)及び主任者の代理者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する静岡キャンパスに勤務する静岡大学(以下「本学」という。)の教職員のうちから、理学部長の申出に基づき、学長が任命する。
(主任者が受ける定期講習)
第10条 学長は、主任者に法第36条の2に規定する定期講習を受けさせなければならない。
2 学長は、法第36条の3の規定に従って原子力規制委員会から主任者に研修を受けさせるように指示があった場合には、当該指示に係る期間内に、主任者に研修を受けさせなければならない。
(放射線管理担当者)
第11条 規則第13条第1項の規定により、理学部に、放射線管理担当者を置く。
2 放射線管理担当者は、次の各号に掲げる管理その他の事務的実務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者に対する入退管理並びに被ばく線量及び放射性汚染の測定に関する管理
(2) 放射線施設及び管理区域における放射線の量及び放射性汚染の測定に関する管理
(3) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄等に関する管理
(4) 業務従事者に対する教育及び訓練に関する管理
(5) 業務従事者に対する健康診断に関する管理
(6) 前各号に関する記録の作成及び保管
(7) 次条に規定する安全管理要員及び業務従事者に対する放射線管理上必要な指示及び助言
(8) 関係法令に基づく届出、申請等の事務手続その他関係官庁との連絡等事務的事項
3 放射線管理担当者は、理学部長が指名する。
(安全管理要員)
第12条 規則第14条第1項の規定により、理学部に、安全管理要員を置く。
2 安全管理要員は、放射線管理担当者の職務を補佐するとともに、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線施設及び管理区域における放射線の量及び放射性汚染の測定
(2) 廃棄物の内容及び濃度の確認並びに廃棄物の容器表面における放射線の量の測定
(3) 放射線施設及び管理区域の日常の点検その他放射線障害の防止に係る実務
(4) 業務従事者に対する放射線障害の防止上必要な指示及び助言
3 安全管理要員は、理学部長が指名する。
(衛生工学衛生管理者)
第13条 衛生工学衛生管理者は、所掌する放射線施設における第37条第1項に規定する放射線の量の測定結果を管理区域内の見やすい位置に掲示するほか、同条及び第38条による測定の結果を評価し、必要と認めた場合にあっては、業務従事者に対して作業方法の改善又は適切な遮蔽器具若しくは保護具の使用を促す等、放射線障害の防止上必要な指示又は助言を行う。
第3章 業務従事者の登録等
(業務従事者の登録)
第14条 放射線取扱等業務に従事しようとする者は、静岡大学理学部放射線障害予防規程施行細則(以下「施行細則」という。)に定める手続きにより理学部長に登録の申請をしなければならない。ただし、所属の長が理学部長と異なる場合には、所属の長の同意を得るものとする。
2 理学部長は、前項の申請があったときは、管理委員会の同意を得て放射線業務従事者名簿に登録し、放射線業務従事者手帳(以下「手帳」という。)を交付しなければならない。なお、名簿及び手帳に記載する内容等は、施行細則に定める。
3 前項の登録は、第39条に規定する教育及び訓練を受講し、かつ、第40条に規定する健康診断において可とされた者について行う。
4 前項の規定により登録された者の登録の有効期限は、登録した年度限りとし、更新することができる。
5 理学部長は、登録した者の氏名を安全衛生委員会に通知するとともに、所属の長が理学部長と異なる場合には、所属の長に通知するものとする。
6 本学の教職員、学生及びこれらに準ずる者以外の者で、理学部における放射線取扱等業務に従事することを希望する者は、当該希望者が所属する機関の長の承諾を得た上で、理学部長に登録の申請をしなければならない。
7 理学部長は、前項の規定による申請を受理し、理学部における業務従事者として登録した場合には、当該業務従事者が所属する機関の長にその旨を通知するものとする。
(理学部以外の放射線施設の利用)
第15条 理学部の教職員、学生及びこれらに準ずる者が、理学部以外の放射線施設において放射線取扱等業務に従事する場合には、理学部における業務従事者としての登録を申請しなければならない。
2 前項の登録は、前条の規定に準ずるものとする。
3 理学部における業務従事者として登録された教職員、学生及びこれらに準ずる者が、理学部以外の放射線施設において放射線取扱等業務に従事するに当たっては、放射線取扱等業務を行う場所及びその業務内容等をあらかじめ管理委員会に届け出なければならない。
4 理学部長は、前項の届出があったときは、その届出の内容等を主任者に報告するものとする。
(遵守義務)
第16条 業務従事者及び一時立入者は、法令等を遵守するとともに、理学部長、主任者、放射線管理担当者又は安全管理要員が放射線障害の防止のために行う指示に従わなければならない。
(法令等に違反したときの措置)
第17条 放射線管理担当者又は安全管理要員は、業務従事者が法令等に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、主任者に報告するものとする。
2 主任者は、業務従事者が法令等に違反したとき、又は放射線取扱等業務の能力に欠けると認められるときは、当該業務従事者の放射性同位元素等の取扱いを制限し、又は中止させることを理学部長に勧告することができる。
3 理学部長は、前項の勧告を受けたときは、管理委員会の同意を得て、当該業務従事者の放射性同位元素等の取扱いを制限し、又は中止させることができる。
4 理学部長は、前項の結果を安全衛生委員会に報告するものとする。
第4章 放射線施設、管理区域及び実験区域等
(放射線施設の変更等)
第18条 理学部長は、放射線施設の新設若しくは変更又は放射性同位元素等使用承認証の変更をしようとするときは、管理委員会及び安全衛生委員会の議を経なければならない。
2 理学部長は、前項の新設又は変更が完了したときは、その旨を管理委員会及び安全衛生委員会に通知するものとする。
(管理区域及び実験区域)
第19条 管理区域及び管理区域外使用に係る実験区域は施行細則に定める。
(標識等)
第20条 理学部長は、放射線施設及び管理区域の境界その他定められた箇所に、法令等の定めるところによる標識及び表示を付けなければならない。
2 理学部長は、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の出入口の目に付きやすい場所に放射線取扱等業務に係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
3 前項の注意事項として掲げる事項は、施行細則に定める。
(立入制限)
第21条 主任者等は、業務従事者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。ただし、第39条の規定による教育及び訓練を行う場合のほか、やむを得ない事由があるときは、業務従事者以外の者を一時的に管理区域に立ち入らせることができる。
2 主任者等は、見学の目的のため、一時立入者を管理区域に立ち入らせるときは、一時立入者に業務従事者を付き添わせ、その指示に従わせなければならない。
3 主任者等は、工事等の目的のため、一時立入者を管理区域に立ち入らせるときは、一時立入者に業務従事者を立ち会わせ、その指示に従わせなければならない。
(管理区域に関する遵守事項)
第22条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りするとともに、記録簿又は入退出記録装置により、入退出の日時、氏名を記録すること。
(2) 業務上必要のない物品を持ち込まないこと。
(3) 個人線量測定用の放射線測定器を所定の位置に装着すること。
(4) 所定の履物及び専用の作業衣を着用すること。
(5) 飲食、喫煙、化粧その他放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為は行わないこと。
(退出時の措置)
第23条 管理区域から退出するときは、汚染検査室において、人体部位、衣服及び履物等の汚染の有無を放射線測定器を用いて検査し、汚染がないことを確認した上で退出しなければならない。汚染が認められたときの措置は次のとおりとする。
(1) 安全管理要員に連絡する。
(2) 人体部位の表面が汚染されているときは、安全管理要員の指示に従って、洗身等を行う。
(3) 人体に着用している物の表面が汚染されているときは、安全管理要員の指示に従って当該物品を脱ぎ、又は取りはずし、廃棄する。
(4) 第2号の措置により汚染を除去することが困難なときは、主任者に連絡してその指示に従う。この場合において、主任者は、施行細則に定める事項を記録しておかなければならない。
2 管理区域内に持ち込んだ物品(次項に定める物品を除く。)を持ち出すときは、当該物品の表面汚染の有無を放射線測定器を用いて検査し、汚染がないことを確認した上で持ち出さなければならない。汚染が認められたときの措置は次のとおりとする。
(1) 安全管理要員に連絡する。
(2) 安全管理要員の指示に従って、汚染を除去する。又は汚染した部分を取りはずし、その部分を廃棄する。
(3) 汚染の除去又は当該物品の汚染された部分の廃棄が困難なときは、主任者に連絡し、その指示に従う。
3 管理区域外使用をするために、原子力規制委員会の承認を受けた数量以下の非密封放射性同位元素を持ち出すときは、主任者の許可を得なければならない。
4 主任者は、前項の許可を与えるに当たっては、当該非密封放射性同位元素の数量が原子力規制委員会の承認を受けた数量以下であることを測定又は計算により確認するとともに、管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が原子力規制委員会の承認を受けた数量以下であることを確認しなければならない。
5 管理区域内に常備されている物品、実験に用いた器具等を管理区域外に持ち出すときは、主任者等に申し出て、その承認を受けなければならない。
6 主任者等は、前項の承認を与えるに当たっては、その物品の表面等における線量率及び表面汚染密度の測定を行い、放射線障害の防止上支障のないことを確認しなければならない。汚染が認められたときの措置は、第2項第2号及び第3号の規定に準ずる。
第5章 放射線施設の点検
(放射線施設の点検)
第24条 規則第27条第1項の規定により、理学部長は、年2回以上定期に、財務施設部施設課長(以下「施設課長」という。)とともに放射線施設の点検を行い、その結果に基づいて点検記録簿を作成しなければならない。
2 理学部長は、前項の点検結果を総括安全衛生管理者に報告するものとし、異常が認められたときは、総括安全衛生管理者に必要な改善を求めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、点検の実施に必要な事項は、施行細則に定める。
第6章 放射性同位元素の使用、保管及び廃棄等
(使用、保管及び廃棄等の責任者)
第25条 この章における放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄等の行為に係る責任者は、主任者とする。
(放射性同位元素の受入れ)
第26条 放射性同位元素の受入れをしようとする者は、主任者に申し出て、その許可を得なければならない。
(放射性同位元素の払出し)
第27条 放射性同位元素の他の事業所への払出しをしようとする者は、主任者に申し出てその許可を得るとともに、払出先の放射線取扱主任者の許可を得なければならない。
(放射性同位元素の所持及び使用の制限)
第28条 主任者は、第26条の許可を与えるに当たっては、理学部が承認されている放射性同位元素の種類及び数量の範囲を超えないことを確認すること。
2 業務従事者は、理学部が承認されている放射性同位元素の種類及び数量の範囲を超えて使用をしてはならない。
(使用の届出)
第29条 非密封放射性同位元素の使用をしようとする業務従事者は、次の各号に掲げる事項を主任者に申し出てその承認を得なければならない。
(1) 使用に従事する者の氏名
(2) 管理区域外使用の希望の有無
(3) 使用開始年月日及び使用場所
(4) 非密封放射性同位元素の種類及び数量
(5) 保管に従事する者の氏名
(6) 使用の目的及び方法
2 前項の届出において管理区域外使用の希望をする者は、前項各号に掲げる事項のほか、管理区域外使用に係る次の各号に掲げる事項を主任者及び理学部長に届け出てその許可を得なければならない。
(1) 使用年月日及び使用の場所
(2) 使用の目的及び方法
(3) 非密封放射性同位元素の種類及び数量
(4) 予想される非密封放射性同位元素で汚染された廃棄物の種類及び数量並びに廃棄の方法
(5) 管理区域外で使用する者の氏名と必要な教育訓練受講の有無
3 ガンマ線照射装置の使用をしようとする業務従事者は、次に掲げる事項を主任者に届け出てその承認を得なければならない。
(1) 使用に従事する者の氏名
(2) 使用開始年月日
(3) 予定照射時間
(4) 使用の目的及び方法
4 密封された放射性同位元素(ただし、前項のガンマ線照射装置に係る密封された放射性同位元素を除く。以下「密封放射性同位元素」という。)の使用をしようとする業務従事者は、次に掲げる事項を主任者に申し出てその承認を得なければならない。
(1) 使用に従事する者の氏名
(2) 使用開始年月日及び使用場所
(3) 密封放射性同位元素の種類及び数量並びに型式又は型番等
(4) 保管に従事する者の氏名
(5) 使用の目的及び方法
5 研究・実験の内容により、やむを得ず、夜間又は休日に放射性同位元素の使用をする場合は、あらかじめその旨を主任者及び理学部長に申し出てその許可を得なければならない。
6 年末・年始等、放射線安全管理体制の機能を充分に果たすことが困難な日時には、原則として、放射性同位元素の使用をしてはならない。
7 アルファ線を放出する非密封放射性同位元素(以下「アルファ放射体」という。)の使用をする場合又は有害化学物質、ウイルス、微生物等(以下「有害化学物質等」という。)の使用をする場合及びそれらの使用により特殊な放射性廃棄物を生ずるおそれのある場合は、第1項から第4項までの使用の届出に先立って、主任者、放射線管理担当者、安全管理要員及び衛生工学衛生管理者と協議しなければならない。
(非密封放射性同位元素の使用)
第30条 非密封放射性同位元素の使用をする業務従事者は、主任者及び安全管理要員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を厳守して、人体の受ける放射線の量をできる限り少なくするように努めなければならない。ただし、管理区域外使用をする場合はこの限りではない。
(1) 非密封放射性同位元素は、作業室以外において使用をしないこと。
(2) 実験方法について十分に準備し、放射線障害の発生するおそれが最も少ない使用方法を採用すること。
(3) 作業は原則として2人以上で行うこととし、経験の少ない業務従事者による単独作業は厳に慎むこと。
(4) 汚染及び汚染の拡散を防止するため、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 作業台にはポリエチレンシート、ポリエチレン濾紙等により適当な表面被覆を行うこと。
イ 使用中である旨の表示あるいは出入口をロックすること等により、人がみだりに作業室に入ることを防止するための措置をとること。
ウ 作業台等は、しばしば湿式清掃すること。
エ 作業室は、常に整理、整頓し、必要以上の測定器及び器具類を持ち込まないこと。
オ 放射性同位元素等の存在を常に確認し、その所在が不明にならないように注意すること。
カ 使用中は、原則として、ゴム手袋等を装着すること。
キ 使用中は、しばしば手袋、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。
ク 放射性同位元素を空中に飛散させないこと。やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合には、グローブ・ボックス、フードその他の局所排気装置、換気装置等を使用し、作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が、空気中濃度限度以下となるようにすること。
ケ 作業が終了したときは、作業場所の汚染の有無を検査し、汚染があった場合は除去して、汚染のないことを確認した後、作業室から退出すること。汚染除去が困難なときは、安全管理要員の指示を受けて、必要な措置を講ずること。
(5) 次の措置のいずれかを講ずることにより、被ばく線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
ア アクリル板、鉛ブロックその他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
イ ピンセット、かん子等を用いることにより、放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設けること。
ウ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
(6) 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちに所定の廃棄容器に入れること。
(7) 誤って、人体及び施設等に大量の汚染を生じ、又は生じた疑いがあるときは、直ちに安全管理要員に通報するものとする。ただし、事態が第45条第1項第3号から第9号までに該当する可能性がある場合には、直ちに主任者に通報するとともに、応急の処置を行うこと。
2 前項第7号の通報を受けた安全管理要員は、除染の指導等の放射線障害を防止するために必要な措置を講じるとともに、直ちに主任者に通報しなければならない。
3 第1項第7号及び前項の通報を受けた主任者は、その事態を第45条第1項第3号から第9号までに該当すると判断した場合には、同条に定める危険等の措置を講じなければならない。
(管理区域外使用)
第31条 業務従事者又は管理区域外使用に係る第39条第7項に規定する教育及び訓練を受けた者以外の者は、管理区域外使用に従事してはならない。
2 管理区域外使用に従事する者は、前条第1項各号に掲げる事項に準じた使用をすることを心掛け、非密封放射性同位元素による使用の場所の汚染及び放射性廃棄物が蓄積することがないようにしなければならない。
(ガンマ線照射装置の使用)
第32条 ガンマ線照射装置の使用をする業務従事者は、主任者又は安全管理要員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 照射室に立ち入る場合には、必ず安全を確認した上で立ち入ること。オートマチック・インターロックがある場合にも常に不測の事態を考慮すること。
(2) 照射室及び操作室の放射性汚染を避けるため、定められた履物を用いること。
(3) 作業は原則として2人以上で行うこととし、経験の少ない業務従事者による単独作業は厳に慎むこと。
(4) 照射室は、常に整理し、不必要な器具等は持ち込まないこと。
(5) 照射を行うときは、あらかじめ照射室内に人がいないことを確認すること。
(6) 照射中は、出入口に照射中であることを明示する標識を掲げること。
(7) ガンマ線照射装置に装備されている放射性同位元素の種類及び数量は、目のつきやすいところに表示し、変更の都度書き換えること。
(密封放射性同位元素の使用)
第33条 密封放射性同位元素の使用をする業務従事者は、その放射性同位元素の種類及び数量に応じ、主任者又は安全管理要員の指示に従って取り扱わなければならない。
(保管)
第34条 放射性同位元素の保管は、次の各号に定めるところに従って行わなければならない。
(1) 非密封放射性同位元素は、密閉した容器に入れ、き裂、破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を講じ、かつ、鉛容器等の二次容器に入れて容器表面における線量を減ずる措置を講じた上で、貯蔵施設に保管すること。貯蔵施設は、常時施錠すること。
(2) 放射性同位元素は、1日の作業終了後、これを廃棄しない場合にあっては、貯蔵施設等の所定の場所に保管すること。ただし、作業が継続中であり、使用中の非密封放射性同位元素を貯蔵施設に保管することが著しく困難な場合には、主任者等の許可を得るとともに、その指示に従って作業室等の一定の場所に保管すること。この場合は、密閉した容器に入れ、き裂、破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を講じた上、当該容器に標識を付け、かつ、放射性同位元素の種類及び数量を明示するとともに、他の者が容易に触れることのないようにすること。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該放射性同位元素が自動分析機器又は放射線測定器(以下「自動分析機器類」という。)にセットされている等の状態において、連続的若しくは長時間にわたる自動分析操作又は継続的な放射能測定が必要であると主任者が認めた場合には、主任者が認めた一定期間に限り、当該自動分析機器類内部又はその附属設備内において当該放射性同位元素を継続使用することができる。この場合、放射性同位元素の種類及び数量並びに継続使用中である旨を当該自動分析機器類又はその附属設備に明示しなければならない。
(4) 業務従事者は、ガンマ線照射装置による照射が継続中の場合には、当該設置室の出入口に照射中であることを明示する標識を掲げるとともに、出入口を施錠すること。
(5) 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すとき、又は収納するときは、主任者の許可を受け、かつ、所定の用紙又は記録装置により、年月日、搬出者又は搬入者の氏名、放射性同位元素の種類、数量等について第42条に規定するところにより記録すること。
(運搬)
第35条 放射性同位元素等を理学部内において運搬するときは、主任者の許可を受け、次の各号に掲げるところによるほか、施行規則第18条に規定する運搬の技術上の基準に従って行わなければならない。ただし、管理区域外使用をすることを目的として非密封放射性同位元素を運搬する場合及び表示付認証機器を認証条件に従って運搬する場合はこの限りではない。
(1) 基準に適合した容器に封入し、所定の運搬用具を用いること。
(2) 容器及びこれを積載し又は収納した運搬用具の表面における1センチメートル線量当量率が2ミリシーベルト毎時及び表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が100マイクロシーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 運搬用具に積載する際は、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損われることのないように行うこと。
(4) 車両により運搬する場合は、当該車両を徐行させること。
(5) 容器及び運搬用具の適当な箇所に所定の標識を取り付けること。
(6) 運搬は、必ず業務従事者2人以上で行うこと。
2 管理区域外使用をすることを目的として原子力規制委員会の承認を受けた数量以下の非密封放射性同位元素を運搬する場合には、必ず業務従事者2人以上で行い、適切な容器及び運搬用具を用いることにより、移動、転倒、転落等によって安全性が損われることのないように運搬すること。
3 放射性同位元素等を理学部外において運搬しようとするときは、主任者の指示に従い、関係法令に定める基準に適合する措置を講じ、安全性の確保を図らなければならない。
4 第1項及び前項の規定により運搬を行うときは、運搬に係る年月日、方法、荷受人又は荷送人、運搬に従事する者の氏名等について、第42条に規定するところにより記録するものとする。
(廃棄)
第36条 放射性同位元素等の廃棄は、主任者の許可を受け、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
(1) 気体状の放射性同位元素等は、排気設備において浄化し、又は排気することにより廃棄すること。この場合、排気設備の排気口における放射性同位元素の濃度を、濃度限度以下になるようにすること。ただし、管理区域外使用をする場合はこの限りではない。
(2) 液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。ただし、管理区域外使用をする場合はこの限りではない。
ア 排水設備において浄化し、排水設備の排水口における排液の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下になるようにした上で、排水すること。
イ 所定の放射性廃棄容器に封入し、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
ウ H-3、C-14、P-32、P-33、S-35又はCa-45を含む可燃性・流動性のある液体シンチレーター廃液及び次条の規定に基づき行われる測定の際に生じた試料を含む液体シンチレーター廃液は、所定の放射性廃棄容器に封入し、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
(3) 固体状の放射性同位元素等は、所定の放射性廃棄物容器に封入し、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
(4) アルファ放射体又は有害化学物質等を含む廃棄物は、他の放射性廃棄物と区別し、主任者又は安全管理要員の指示に従って保管廃棄すること。
2 第1項第4号の有害化学物質等を含む廃棄物は、放射性同位元素等としての管理を行うほか、有害物質としての適切な処理・管理を行うものとする。
3 第1項第2号イ及びウ並びに第3号の規定により保管廃棄した廃棄物が相当量に達したときは、主任者の立ち会いの下で、公益社団法人日本アイソトープ協会に引き渡すものとする。
4 放射性同位元素等を廃棄し、又は前項の引渡しを行うときは、廃棄又は引渡しに係る放射性同位元素等の種類、数量、年月日、方法、従事する者の氏名等について、第42条に規定するところにより記録するものとする。
第7章 測定及び記録
(測定及び記録)
第37条 理学部長は、次の各号に定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
(1) 測定は、別表1の左欄に掲げる項目に応じて右欄に掲げる場所について行うこと。
(2) 測定は、作業を開始する前に1回及び作業を開始した後にあっては次のとおり行うこと。
ア 放射線の量の測定(イの測定を除く。)、作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定並びに作業室の空気中の放射性同位元素濃度の測定は、1か月を超えない期間ごとに1回行うこと。
イ ガンマ線照射装置の照射室の放射線の量の測定は、6か月を超えない期間ごとに1回行うこと。
ウ 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における汚染の状況の測定は、排気又は排水の都度(連続して行う場合は連続して)行うこと。
(3) 前号ア及びイの放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行うこと。
(4) 測定の結果については、これを記録し、5年間保存しなければならない。
(5) 第2号アの測定の結果、表面密度限度を超える汚染が認められた場合にあっては、主任者は、直ちに当該汚染区域への人の立入を制限するとともに除染の作業計画を作成し、除染を行うものとする。
2 理学部長は、次の各号に定めるところにより、放射線施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、作業中継続して、次に掲げる部位について行うものとする。ただし、一時立入者については、外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
ア 胸部(女子(妊娠不能と診断された女子を除く。)にあっては、腹部)について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
イ 頭部・頚部、胸部・上腕部及び腹部・大腿部のうち、線量が最大となるおそれのある部位が胸部・上腕部以外(アにおいて腹部について測定することとされた女子にあっては、腹部・大腿部以外)の部位である場合にあっては、アのほか当該部位についても1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ウ ア及びイ以外の人体部位のうち、線量が最大となるおそれのある部位がある場合は、ア及びイのほか当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(2) 人体内部に摂取した放射性同位元素からの内部被ばくによる線量の測定は、非密封放射性同位元素若しくはこれにより汚染された物を取り扱う室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、3か月(本人の申出等により理学部長等が妊娠の事実を知ることとなった女子(以下「妊娠中の女子」という。)及び1か月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(前項アにおいて胸部について測定することとされた女子を除く。)(以下「1月間管理の女子」という。)にあっては、1か月)を超えない期間ごと及び放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したときに行うものとする。線量の測定結果については、その都度記録する。ただし、一時立入者については、内部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
(3) 第1号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3か月間(1月間管理の女子にあっては、毎月1日を始期とする1か月間)及び4月1日を始期とする1年間について集計し、集計の都度記録すること。
(4) 前3号の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3か月間(1月間管理の女子にあっては、毎月1日を始期とする1か月間並びに4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3か月間)及び4月1日を始期とする1年間について算定し、算定の都度記録し、保存すること。
(5) 妊娠中の女子については本人の申出等により理学部長等が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1か月ごと及び妊娠中の合計を算定し、算定の都度記録し、保存すること。
(6) 第4号の実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、次の項目を記録し、保存すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(7) 放射線施設に立ち入った者の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、当該放射線施設から退出するときに行うものとし、手、足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について行うこと。
(8) 前号の測定の結果、手、足等の人体部位の表面に表面密度限度を超える放射性同位元素による汚染が認められた場合にあっては、当該測定の対象者は、直ちに主任者に連絡し、その指示に従って除染しなければならない。
(9) 前号の場合において、当該汚染を容易に除去することができない場合にあっては、次の事項について記録し、保存すること。
ア 測定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 汚染の状況
カ 測定方法
キ 測定部位及び測定結果
ク 主任者の確認
(10) 理学部長は、当該測定の対象者に対して、第1号から第6号及び第9号の記録の写しを記録の都度交付し、その記録を手帳に記入させなければならない。
(測定の信頼性の確保)
第37条の2 理学部長は、前条の測定に係る放射線測定器について常に正常な機能を維持するように保守を行い、測定の信頼性を確保しなければならない。
2 理学部長は、測定の信頼性を確保するための措置についての具体的な実施計画、記録、その他の事項を静岡大学理学部における測定の信頼性確保のための要領(以下「要領」という。)に定めなければならない。
3 前条の測定(同条第2項第1号の測定を除く。)は、要領に従って点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて行わなければならない。
4 前条第2項第1号の測定は、公益財団法人日本適合性認定協会によるISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うものとする。ただし、外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者については、要領に従って点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて測定する場合はこの限りではない。
(空気中の放射性物質の濃度の測定)
第38条 第37条第2項第2号の吸入摂取による内部被ばくによる線量の測定を行うに当たっては、原則として、あらかじめ作業環境測定士が同条第1項第2号アに係る作業室の空気中の放射性物質の濃度の測定を行うものとし、その結果をもとに算定するものとする。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第39条 理学部長は、新たに第14条第1項若しくは第6項又は第15条第1項の登録を申請した者(以下「新規登録申請者」という。)にあっては、速やかに、前年度業務従事者として登録した者(以下「更新登録者」という。)にあっては、登録の日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を受けさせなければならない。
2 前項の教育及び訓練は、管理委員会が学術情報部研究協力課長(以下「研究協力課長」という。)の協力を得て実施する。
3 新規登録申請者に対する教育及び訓練は、別表2の左欄に掲げる項目について、放射線取扱等業務の内容を踏まえて、同表の右欄に掲げる時間数以上行うものとする。
4 前項の教育及び訓練の項目及び時間数は、管理委員会が安全衛生委員会の承認を得た上で決定する。
5 更新登録者に対する教育及び訓練の項目及び時間数は、更新登録者の放射性同位元素等の取扱の経験や取扱の内容に応じて、管理委員会で定めるものとする。
6 前3項の規定にかかわらず、別表2の左欄に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
7 理学部長は、初めて管理区域外使用のみに従事する者に対し、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を、管理区域外使用に従事する前及び従事を開始した後にあっては前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に受けさせなければならない。
8 前項の教育及び訓練は、別表2の左欄に掲げる項目について、同表の右欄に掲げる時間数以上行うものとする。
9 前2項の教育及び訓練の項目及び時間数については、第3項から第5項までの規定を準用する。
10 教育及び訓練の省略に関し必要な事項は、施行細則に定める。
11 主任者等は、一時立入者に対して当該放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な施行細則で定める事項について教育及び訓練を行うものとする。
第9章 健康診断
(健康診断)
第40条 理学部長は、放射線施設に立ち入る者に対し、次に掲げる項目について健康診断を受けさせなければならない。
(1) 問診
(2) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(3) 皮膚
(4) 
2 健康診断は、前項各号に掲げる項目について、新規登録申請者にあっては、速やかに、新規登録申請者を登録した後及び更新登録者にあっては、登録の日以後6か月を超えない期間ごとに行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める項目について省略することができる。
(1) 第14条第1項又は第15条第1項の規定による登録を申請した更新登録者であって、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ新たな年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがない場合であって、医師が必要でないと認めるときは、第1項第2号から第4号までに掲げる検査又は検診の項目の全部又は一部
(2) 第14条第1項又は第15条第1項の規定による登録を申請した新規登録申請者であって、第1項第2号から第4号までに掲げる検査又は検診の項目の全部を受診した後、6か月を経過しない者については、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第4号までに掲げる検査又は検診の項目の全部又は一部
(3) 第14条第6項の規定による登録を申請した新規登録申請者又は更新登録者であって、当該新規登録申請者又は更新登録者が所属する機関において第1項に規定する健康診断を受診した者(医師が必要でないと認めたことにより同項第2号から第4号までに掲げる検査又は検診の項目の全部又は一部について省略された者を含む。)については、第1項各号に掲げる項目の全部
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その者は健康診断を受けなければならない。
(1) 放射性同位元素を飲み込み、又は吸い込んだとき。
(2) 放射性同位元素により、表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その除染が困難であるとき。
(3) 放射性同位元素により、皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがあるとき。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
(5) その他主任者が放射線障害の発生のおそれがあると認めるとき。
5 規則第44条第5項の規定により、健康診断は、保健センター又は保健センターが指定する医療機関で行うものとする。
6 保健センターは、健康診断の都度その結果を理学部長に通知するものとする。
7 理学部長は、前項により通知された健康診断の結果を記録し、保存するとともに、健康診断を受けた者に対しては健康診断の都度、結果の写しを本人に交付し、その結果を手帳に記入させなければならない。
(放射線障害を受けたおそれのある者に対する措置)
第41条 理学部長は、産業医及び主任者の意見に基づき、放射線障害を受けたおそれのある者に対して、その程度に応じ、取扱い時間の短縮、取扱い制限等の措置を講ずる等、必要な保健指導を行うものとする。
2 規則第45条第2項の規定により、理学部長は、前項の保健指導を産業医に委託することができる。
第10章 記録簿及び保存
(記録簿及び保存)
第42条 理学部長は、次の各号に定める事項を記載する記録簿を備え、所要事項を記載させなければならない。
(1) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄又は運搬に関する事項
(2) 放射性同位元素によって汚染された物の運搬又は廃棄に関する事項
(3) 測定の信頼性の確保に関する事項
(4) 教育及び訓練の実施に関する事項
(5) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2 記録簿の作成、確認及び管理に係る担当者及び責任者等は、施行細則に定める。
3 記録簿は、毎年3月31日又は使用を廃止した場合にあっては廃止日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
第11章 災害等による放射線障害の予防及び危険時の措置
(災害等による放射線障害の予防)
第43条 理学部長は、地震、火災その他の災害(以下「災害」という。)及び放射性同位元素等の取扱いにおける事故(以下「事故」という。)による放射線障害の発生を予防するために、保安上必要な連絡通報体制を施行細則に明示するとともに、必要な機器及び器材の配備並びにこれらの整備、点検等必要と見られる措置をあらかじめ講じておかなければならない。
2 安全管理要員及び衛生工学衛生管理者は、災害及び事故による放射線障害の発生を予防するために、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 放射線施設内の機器、物品等の転倒及び落下を防止するための措置について、随時点検しその適正を期すること。
(2) 非常用設備(非常用電源、保安用品、消火器、シャワー、除染器材等)を随時点検し、正常に機能することを確かめておくこと。
3 業務従事者は、災害及び事故による放射線障害の発生を予防するために、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 二次災害を引き起こすおそれのある物品及び薬品の保管並びに取扱いには特に注意し、放射線施設内への持込みは必要最小限にとどめること。
(2) 作業するに当たっては、前号に定めるもののほか、災害及び事故による放射線障害の発生の予防についてあらかじめ十分考慮しておくこと。
4 主任者は前2項の徹底を指示するとともに、随時その遵守状況の確認を行うものとする。
(火災発生時の措置)
第44条 放射線施設内又は管理区域周辺において火災の発生を発見した者は、施行細則に定める災害時の連絡通報体制に従い、直ちに放射線管理担当者又は安全管理要員に通報するものとする。ただし、事態が次条第1項第1号に該当する可能性がある場合には直ちに主任者に通報するとともに、その指示の下に延焼防止、避難警告等の必要、かつ、可能な応急の措置を講じなければならない。
2 前項の通報を受けた放射線管理担当者又は安全管理要員は、直ちに放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講じるとともに、主任者に通報しなければならない。
3 前2項の通報を受けた主任者は、事態が次条第1項第1号に該当すると判断した場合には、同条に定める危険時の措置を講じるものとする。
(災害及び事故による危険時の措置)
第45条 業務従事者は、次の各号に掲げる事態の発生を発見したときは、直ちにその旨を主任者に通報し、その指示を受け、汚染の広がりを防止するための応急措置等の必要な措置を講じなければならない。
(1) 災害が発生したことにより、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが生じたとき。
(2) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(3) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項第2号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、施行規則第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第2条第15号の管理区域外使用の場合を除く。)。
(6) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(7) 使用施設の線量限度若しくは貯蔵施設若しくは廃棄施設の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(8) 放射性同位元素等の使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては5ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(9) 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
2 主任者は、前項の通報を受けたときは、直ちにその旨を理学部長に通報するとともに、理学部長を補佐して事態に対処しなければならない。
3 理学部長は、前項の通報を受けたときは、直ちに次の事項を学長及び安全衛生委員会に報告しなければならない。
(1) 第1項各号に掲げる事態が生じた日時、場所及び原因
(2) 放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある状況
(3) 講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容
4 理学部に勤務する業務従事者は、学長の指示があった場合には、理学部長の指揮の下に、緊急作業に従事しなければならない。緊急作業に必要な事項は、施行細則に定める。
5 学長は、第3項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会その他の関係機関に報告するものとする。
6 第3項の報告を受けた安全衛生委員会は、施設の補修・改修等が必要な場合には、学長にそのための措置を求めるものとする。
7 学長は、前項の措置を求められたときは、速やかに、必要な措置を講じなければならない。
8 安全衛生委員会は、第6項の措置を実施し、又は求めた場合には、直ちに理学部長にその旨を通知するものとする。
(災害発生時における緊急点検)
第46条 災害が発生した場合には、理学部長は、第24条第1項の規定にかかわらず、施設課長及び主任者等の協力を得て放射線施設について緊急に点検を行い、施設等の異常の有無及び講じた措置について、学長及び安全衛生委員会に報告しなければならない。
2 前項の緊急点検の実施に必要な事項は、施行細則に定める。
3 第1項の点検の結果、施設の補修・改修等が必要と認められた場合にあっては、前条第6項から第8項までの規定を準用するものとする。
(情報提供)
第47条 学長は、第45条第3項の報告を受けたときは、国立大学法人静岡大学ウェブサイト運営規則第5条に規定するウェブサイト総括管理者(以下この条において「総括管理者」という。)に対し、公衆及び報道機関等への情報提供のため、本学のホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載させるものとする。
2 総括管理者は、発生した事故の状況及び被害の規模に応じて、次の情報を随時提供するものとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染の状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量
(4) 応急の措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(6) その他事故に関する状況
3 学長は、前2項のホームページによる情報提供のほか、公衆及び報道機関等外部からの問い合わせに対応するための窓口を設置するものとする。
第12章 応急の措置
(応急の措置)
第48条 理学部長は、第45条第3項第3号の応急の措置を講ずるために必要な事項であって、次に掲げる事項の手順等を定めた応急の措置に関するマニュアルを定め、安全衛生委員会の承認を得なければならない。
(1) 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。
(2) 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。
(3) 応急の措置の実施に関する手順に関すること。
(4) 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。
(5) 都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。
第13章 業務の改善
(業務の改善)
第49条 学長は、理学部における放射性同位元素等の使用等に係る安全性を向上させるため、総括安全衛生管理者に放射線障害の防止に関する業務の評価及び改善を継続的に実施させるものとする。
2 総括安全衛生管理者が実施する前項の業務の評価及び改善は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 理学部における放射線安全管理業務が放射線障害の防止に関係する法令及び予防規程に適合しているか、管理委員会に定期的な自己点検を実施させる。自己点検の項目は、施行細則に定める。
(2) 管理委員会は、自己点検の結果及び自己評価を総括安全衛生管理者に書面として報告する。
(3) 総括安全衛生管理者は、前項の点検及び自己評価の結果について安全衛生委員会に諮問し、改善を要する項目が確認された場合には理学部長へ必要な改善を書面により指示する。
(4) 前項の改善の指示を受けた理学部長は、指摘事項について管理委員会において改善に係る検討を行い、その結果をもとに改善計画書を作成して総括安全衛生管理者に報告する。なお、改善に際して予算的措置を必要とする場合にあっては、必要な経費等を含めた改善計画書を提出するものとする。
(5) 前項の規定にかかわらず、改善を要する事項が軽微なものであって直ちに改善された場合にあっては、理学部長は、改善計画書に代えて改善報告書により総括安全衛生管理者に改善の結果を報告するものとする。
(6) 前2項の報告を受けた総括安全衛生管理者は、必要に応じて安全衛生委員会に諮問するなどして当該報告の内容を精査し、改善計画又は改善結果を承認する。なお、改善計画又は改善結果が不十分と認められた場合にあっては、理学部長に対し、改善計画の見直し又は新たに改善計画を検討することを求めるものとする。
(7) 理学部長は、前項の承認を受けた改善計画に基づいて改善を行い、その措置について改善報告書に記録して総括安全衛生管理者に提出する。
(8) 総括安全衛生管理者は、前項の改善報告書の内容を確認し、必要に応じて意見を加える。
(9) 総括安全衛生管理者は、第2号、第4号、第5号及び第8号に係る書面並びに第3号及び第6号に係る書面の写しを5年間保存するものとする。
第14章 報告
(定期報告)
第50条 理学部長は、施行規則第39条第2項の規定による放射線管理状況報告書を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、同項に規定する提出期限の2週間前までに学長に提出しなければならない
2 学長は、前項の放射線管理状況報告書を提出期限までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素に関する報告)
第51条 理学部長は、特定放射性同位元素に係る受入れ又は払出しを行った場合及びその内容を変更した場合は、速やかに学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、前項の行為を行った日から15日以内に原子力規制委員会に報告をするものとする。
3 理学部長は、特定放射性同位元素について、毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素に係る報告を同日の翌日(以下この条において「当該日」という。)以降、できるだけ速やかに、学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告に基づき、当該日から起算して3月以内に原子力委員会に、特定放射性同位元素の所持に係る報告を行わなければならない。
第15章 補則
(事務処理)
第52条 この規程に係る事務は、この規程に別に定めがある場合を除き、学術情報部研究協力課において処理する。ただし、理学部長の行う管理に係る事務は理学部総務係において処理する。
(施行細則等)
第53条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理委員会の議を経て、理学部長が定める。
(規程の改廃)
第54条 この規程の改廃は、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規程第32号)
この規程は、令和6年12月25日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年12月25日規程第33号)
この規程は、令和6年12月25日から施行する。
別表1
第37条第1項に規定する測定の項目及び場所
項目場所
放射線の量(ア) 使用施設
(イ) 貯蔵施設
(ウ) 廃棄施設
(エ) 管理区域の境界
(オ) 事業所の境界
放射性同位元素による汚染の状況(ア) 作業室
(イ) 汚染検査室
(ウ) 管理区域の境界
(エ) 排気設備の排気口
(オ) 排水設備の排水口
空気中の放射性同位元素濃度(ア) 作業室
別表2
第39条第3項又は第8項に規定する教育及び訓練の項目及び時間数
項目時間数
ア 放射線の人体に与える影響30分
イ 放射性同位元素等の安全取扱い1時間
ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程30分
別図
理学部における放射線障害の防止に係る安全管理組織図