○静岡大学放射線障害予防規則施行細則
(令和元年8月26日細則第5号) |
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静岡大学放射線障害予防規則施行細則(平成13年3月30日制定)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この細則は、静岡大学放射線障害予防規則(以下「規則」という。)第57条の規定に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この細則において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(主任者の職務)
第3条 主任者は、規則第11条第1項に定めるほか必要に応じて次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 規則、施行細則、予防規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請、届出、報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立ち会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 総括安全衛生管理者、事業所の長への意見の具申
(9) 放射線施設、放射性同位元素等の使用状況等及び帳簿、書類等の確認・審査
(10) 放射線管理に携わる者又は放射線業務従事者への助言若しくは勧告又は指示
(11) 管理委員会の開催の要求
(12) その他放射線障害の防止に関する必要事項
(主任者を複数選任した場合の職務分掌)
第4条 主任者が複数選任されている事業所の長は、それぞれの主任者が所掌する職務の範囲を予防規程に定めるものとする。
(主任者の研修)
第5条 主任者は、規則第12条に定める定期講習を受けるほか、学長又は事業所の長が放射線障害の防止のために必要と認めたときは、本学以外の機関が行う研修を受けるものとする。
[規則第12条]
(放射線管理担当者、安全管理要員及び衛生工学衛生管理者の研修)
第6条 放射線管理担当者、安全管理要員及び衛生工学衛生管理者は、事業所の長が放射線障害の防止のために必要と認めたときは、本学以外の機関が行う研修を受けるものとする。
(業務従事者の登録申請)
第7条 規則第17条第1項及び第18条第1項に規定する登録の申請は、次の各号に掲げる事項を記した書面をもって行うものとする。
(1) 氏名及び所属
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 主に使用する放射線施設
(5) 主な作業内容
(6) その他主任者が必要と認める事項
2 規則第17条第6項に規定する本学の職員、学生及びこれらに準じる者以外の者(以下「学外者」という。)が登録の申請に先立って得る所属機関の承諾は、次の各号に掲げる事項を記した書面をもって行うものとする。
(1) 当該学外者の氏名、生年月日及び性別
(2) 当該学外者が所属する機関の名称及び所在地並びに代表者の職・氏名
(3) 当該機関における所属及び身分
(4) 当該機関において放射線管理を担当する者の氏名及び連絡先
(5) 本学において主に使用する放射線施設
(6) 本学における主な作業内容
(7) その他主任者が必要と認める事項
3 規則第17条第7項に規定する学外者を登録した場合に事業所の長が行う当該業務従事者の所属機関の長への通知は、次の各号に掲げる事項を記した書面をもって行うものとする。
(1) 当該業務従事者の氏名、生年月日及び性別
(2) 本学の放射線管理担当者及び主任者の氏名及び連絡先
(3) 当該業務従事者と共同研究を行う本学の職員の所属、氏名及び連絡先
(4) 本学において主に使用する放射線施設
(5) 本学における主な作業内容
(6) その他主任者が必要と認める事項
(業務従事者名簿)
第8条 規則第17条第2項に規定する放射線業務従事者名簿には、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 事業所名
(2) 登録番号、登録又は更新年月日、氏名、所属及び学生にあっては、学籍番号
(3) その他主任者が必要と認める事項
2 規則第17条第2項に規定する放射線業務従事者手帳(以下「手帳」という。)の様式は、手帳を交付する事業所が定めるものとする。
3 既に所属事業所又は主として放射線取扱等業務を行う事業所の長から、手帳の交付を受けている業務従事者が、他の事業所の業務従事者としての登録を申請した場合は、重複して業務従事者としての登録を行う事業所の長は、規則第17条第2項の規定にかかわらず、新たな手帳の交付を要しないものとする。
(学外施設における放射線取扱等業務の届出)
第9条 規則第18条第3項に規定する本学以外の放射線施設(以下「学外施設」という。)における放射線取扱等業務に従事する場合の届出は、次の各号に掲げる事項を記した書面によるものとする。
(1) 氏名及び所属
(2) 学外施設の名称
(3) 学外施設における放射線取扱等業務の内容
(4) 学外施設において放射線取扱等業務に従事する期間
(5) その他主任者が必要と認める事項
2 複数の学外施設において放射線取扱等業務に従事する場合にあっては、それぞれの学外施設について、前項の書面による届出を行うものとする。
(管理区域に掲げる注意事項)
第10条 規則第23 条第2項に規定する放射線施設の出入口付近に掲示する注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 許可のない者の立入禁止に関すること。
(2) 通常の出入口及び物品搬入口の出入りに関すること。
(3) 物品の持ち込みに関すること。
(4) 個人線量測定用の放射線測定器の装着に関すること。
(5) 所定の履物及び専用の作業衣の着用に関すること。
(6) 主任者、放射線管理担当者及び安全管理要員の指示の遵守に関すること。
(7) 退出時における人体部位の表面等及び持ち出し物品の表面の汚染検査に関すること。
(8) 災害発生時、事故発生時及びその他の異常時の措置に関すること。
(9) 主任者、放射線管理担当者及び安全管理要員の氏名と連絡先
(10) その他必要な事項
(退出時の汚染検査に係る記録)
第11条 主任者は、規則第26条第1項第4号の規定により必要な措置を講じたときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 汚染発生の日時並びに汚染の状況及び程度
(2) 講じた措置
(3) その他主任者が必要と認める事項
(点検の項目及び記録)
第12条 規則第27条第1項に規定する点検記録簿には、点検の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者及び点検の責任者の氏名を記載するものとする。
2 規則第27条第3項に係る点検の項目は、附表1のとおりとする。
3 規則第28条第1項に係る点検の項目は、附表2のとおりとする。
4 規則第28条第2項に係る点検の項目は、附表3のとおりとする。
(放射性同位元素使用記録等)
第13条 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄等に係る記録について、備えるべき記録簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非密封放射性同位元素受入れ記録簿
ア 管理番号又は登録番号
イ 受入れ年月日又は繰越年月日
ウ 相手方の氏名又は名称
エ 受入れに係る放射性同位元素の種類及び数量
オ 主任者の確認
(2) 非密封放射性同位元素払出し記録簿
ア 管理番号又は登録番号
イ 払出し年月日
ウ 相手方の氏名又は名称
エ 払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
オ 主任者の確認
(3) 非密封放射性同位元素使用記録簿
ア 管理番号又は登録番号
イ 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
ウ 使用の年月日、目的、方法及び場所
エ 使用に従事する者の氏名
オ 主任者の確認
(4) 管理区域外使用記録簿
ア 管理番号又は登録番号
イ 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量並びに数量等を確認した主任者等の氏名
ウ 使用の年月日、目的、方法及び場所
エ 使用に従事する者の氏名
オ 使用後の処置(廃棄の方法及び廃棄数量を含む。)
カ 主任者の確認
(5) 非密封放射性同位元素保管記録簿
ア 管理番号又は登録番号
イ 保管に係る放射性同位元素の種類、化学形、半減期、保管の方法及び場所
ウ 保管の期間、方法及び場所
エ 保管に従事する者の氏名
オ 主任者の確認
(6) 密封放射性同位元素受入れ・保管・払出し記録簿
ア 線源の名称、型式・線源番号
イ 線源製造業者、製造年月日又は検定年月日
ウ 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
エ 受入れ又は払出しの年月日
オ 保管の期間、方法及び場所
カ 受入れ又は払出しの年月日
キ 相手先の氏名又は名称
ク 受入れ又は払出しに従事した者の氏名
ケ 主任者の確認
(7) 密封放射性同位元素使用記録簿
ア 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量並びに型式又は線源番号
イ 使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 使用に従事する者の氏名
エ 主任者の確認
(8) 放射性同位元素等運搬記録簿
ア 運搬の年月日
イ 運搬の方法
ウ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称
エ 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
オ 運搬に係る放射性同位元素の種類及び数量
カ 運搬物の区分
キ 運搬に係る測定の結果(測定年月日、1センチメートル線量当量率、表面汚染密度、測定者の氏名)
ク 主任者の確認
(9) 放射性同位元素等廃棄記録簿
ア 廃棄年月日
イ 廃棄に従事する者の氏名
ウ 廃棄に係る放射性同位元素の種類及び数量
エ 廃棄の方法及び廃棄の場所
オ 主任者の確認
(10) 液体シンチレーター廃液焼却記録簿
ア 廃棄年月日
イ 廃棄に従事する者の氏名
ウ 焼却炉の種類・型式
エ 助燃剤の種類
オ 液体シンチレーター廃液の成分・性状・放射性同位元素の濃度・体積
カ 残渣の処理方法
キ 残渣の量
ク 主任者の確認
(焼却炉の管理体制)
第14条 規則第40条第1項第2号ウの規定による焼却廃棄に係る焼却炉を安全に管理し、運営するため、管理責任者、管理担当者及び保守点検担当者を置き、それぞれ焼却炉を有する事業所の長、主任者及び安全管理要員をもって充てる。
2 長期間(概ね1年間以上)使用していない焼却炉を使用する際は、焼却炉メーカーによる点検・修理を行うなど適切な措置を講じた後使用を再開すること。
3 焼却炉を有する事業所の防止委員会は、焼却炉の運転マニュアル、保守点検マニュアル及び液体シンチレーター廃液(以下「廃液」という。)の安全取扱マニュアルを作成し、次の各号に掲げる事項について定めること。
(1) 安全な運転方法、廃液の取扱方法並びに異常時及び緊急時の措置
(2) 保守点検項目及びその時期
(廃液の焼却廃棄)
第15条 規則第40条第1項第2号ウの規定により焼却廃棄を行う者は、焼却炉を有する事業所の放射線業務従事者名簿に登載された者で、第24条第1項に規定する教育及び訓練を受けた者であることを要する。
[規則第40条第1項第2号] [第24条第1項]
2 前項の者は、焼却廃棄しようとする廃液について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 焼却廃棄を行う廃液について、附表4に掲げる焼却廃棄する液体シンチレーター廃液の基準(以下「焼却廃棄の基準」という。)に適合していることを確認すること。
(2) 前号の焼却廃棄の基準に適合しない場合には、廃液の安全取扱マニュアルに従い、当該廃液が焼却廃棄の基準に適合するように必要な前処理を行うこと。
3 第1項の者は、当該廃液の状況等必要事項を記入した所定の申込書を焼却炉を有する事業所の主任者に提出し、その許可を受けるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守して焼却廃棄を行わなければならない。
(1) 廃棄作業室に搬入する廃液は、焼却廃棄の基準に適合するものに限定するとともにその容量は10リットル以下としなければならない。
(2) 廃液を廃棄作業室に搬入するときは、その運搬方法は規則第39条の規定を遵守するとともに、廃液容器には受け皿を敷き又はポリエチレン袋で包む等によって、廃液による放射性同位元素の汚染の広がりを防止する措置を講じなければならない。
[規則第39条]
(3) 保守点検マニュアルにより、焼却炉の使用の前に点検を行い、異常が認められたときは保守点検担当者に報告し、その指示に従うこと。
(4) 焼却炉の運転担当者は、保守点検担当者の指導のもとで焼却を開始し、焼却炉の運転マニュアルに従って安全を確保すること。
(5) 固形物、残渣等は保管廃棄設備において保管廃棄すること。
(6) 焼却は、原則として、2人以上で行うこと。
(焼却廃棄の記録)
第16条 前条の焼却廃棄を行った場合には、その都度、第13条第10号に掲げる項目について記録すること。
[第13条第10号]
(焼却炉の異常時及び緊急時の措置)
第17条 焼却中に異常を認めたときは、直ちに、焼却炉の運転を停止し、管理責任者、管理担当者又は保守点検担当者に連絡し、その指示に従うこと。
2 前項の場合は、その原因を究明すること。また、異常の原因が明らかでない場合は、当該焼却炉の製造者による技術指導、点検を受け、正常な状態に復帰するまで運転を再開しないこと。
3 運転再開に際しては、再点火する前に十分にエアパージを行うこと。
(場所に関する測定記録)
第18条 規則第41条第1項の規定による測定及びその結果の記録について備えるべき記録簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1項第2号ア、イ及びウの規定に係る放射線の量の測定記録簿
ア 測定年月日
イ 放射線測定器の種類及び測定方法
ウ 測定場所及び1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量(ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量)
エ 測定者氏名
オ 測定結果の評価
カ 主任者及び衛生工学衛生管理者の確認
(2) 第1項第2号アの規定に係る汚染状況測定記録簿
ア 測定年月日
イ 放射線測定器の種類及び測定方法
ウ 測定場所及び測定試料採取方法
エ 検出された放射性同位元素の種類及び表面密度
オ 測定者氏名
カ 測定結果の評価
キ 主任者の確認
(3) 第1項第2号アの規定に係る空気中の放射性同位元素濃度測定記録簿
ア 測定年月日
イ 放射線測定器の種類及び測定方法
ウ 測定場所及び測定試料採取方法
エ 検出された放射性同位元素の種類及び濃度
オ 測定者氏名
カ 測定結果の評価
キ 主任者及び衛生工学衛生管理者の確認
(4) 第1項第2号エの規定に係る排気記録簿
第2号に準ずる。ただし、表面密度は、濃度とする。
(5) 第1項第2号エの規定に係る排水記録簿
ア 採水年月日及び測定年月日
イ 測定試料調製方法
ウ 放射線測定器の種類及び測定方法
エ 検出された放射性同位元素の種類及び濃度
オ 測定者氏名
カ 測定結果の評価
キ 主任者の確認
(人に関する測定記録)
第19条 規則第41条第2項の規定により、放射線施設に立ち入った者についての測定及びその結果の記録について備えるべき記録簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
(1) 外部被ばく線量測定記録簿
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
カ 主任者の確認
(2) 内部被ばく線量測定記録簿
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器の種類及び型式
オ 測定方法
カ 測定結果
キ 主任者の確認
(3) 実効線量及び等価線量算定記録簿
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
キ 主任者の確認
(測定の信頼性の確保に関する記録)
第19条の2 規則第41条の2に係る放射線測定器の点検又は校正の結果の記録について備えるべき記録簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
[規則第41条の2]
(1) 規則第41条の測定に用いる放射線測定器の点検又は校正の年月日
[規則第41条]
(2) 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び型式
(3) 点検又は校正の方法
(4) 点検又は校正の結果
(5) 点検又は校正の結果に基づいて講じた措置
(6) 点検又は校正を行った者の氏名
(妊娠の届出等)
第20条 業務従事者は、自己の妊娠が判明した場合には、氏名、所属及び出産までの間に予定している放射線取扱等業務の詳細(放射線取扱等業務の中止を含む。)を所属する事業所の長に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本人の申出等により保健センターの医師又は保健師若しくは所属の上司等が放射線業務従事者の妊娠の事実を知ることとなった場合には、当該放射線業務従事者の承諾を得た上で、本人の代わりに前項の届出を行うことができるものとする。
3 事業所の長、主任者及び放射線管理担当者等は、前2項の届出があり、当該放射線業務従事者が放射線取扱等業務の継続を希望する場合には、当該事実の届出の日から出産までの間、当該放射線業務従事者には妊娠中の女子の線量限度を適用しなければならない。
(教育及び訓練の講師)
第21条 規則第43条第1項に係る教育及び訓練の講師は、事業所の長から委嘱された者とする。
(教育及び訓練の省略)
第22条 規則第43条第6項に係る教育及び訓練を省略することができる者は、新規登録申請者又は初めて管理区域外使用のみに従事する者にあっては、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1種放射線取扱主任者免状所有者又は第1種放射線取扱主任者試験合格者
(2) 第2種放射線取扱主任者免状所有者又は第2種放射線取扱主任者試験合格者であって、総括安全衛生管理者が認定した者
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、公益社団法人日本アイソトープ協会等主任者が認める機関の教育課程を当該年度又は1年以内に履修した者であって、総括安全衛生管理者が認定した者
(4) 他の事業所において当該年度又は1年以内に教育及び訓練を受けた者(省略することの認定を受けた者を含む。)であって、総括安全衛生管理者が認定した者
(5) その他の理由により、総括安全衛生管理者が規則別表2に掲げる項目又は事項に関し十分な知識及び技能を有していると認定した者
2 前項の規定にかかわらず、新規登録申請者又は初めて管理区域外使用のみに従事する者に対しては、規則別表2の項目のうちウの項目に係る放射線障害予防規程については、これを省略することはできない。
3 規則第43条第6項に係る教育及び訓練を省略することができる者は、更新登録者又は管理区域外使用に従事を開始した者にあっては、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1種放射線取扱主任者免状所有者
(2) 第1種放射線取扱主任者試験合格者、第2種放射線取扱主任者免状所有者又は第2種放射線取扱主任者試験合格者であって、事業所の長が認定した者
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、公益社団法人日本アイソトープ協会等主任者が認める機関の教育課程を当該年度又は1年以内に履修した者であって、事業所の長が認定した者
(4) 当該事業所において、3年以上の放射線取扱等業務の経験を有する者であって、事業所の長が認定した者
(5) その他の理由により、事業所の長が当該事業所において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項に関し十分な知識及び技能を有していると認定した者
(一時立入者に対する教育訓練)
第23条 規則第43条第11項に係る教育及び訓練は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 管理区域に立ち入る前に、一時立入記録簿に所属、氏名及び立入時刻を記入すること。
(2) 定められた出入口から出入りすること。
(3) 管理区域に立ち入るときは、個人被ばく線量計の操作説明を受けた後、指定された部位に着用すること。ただし、当該一時立入者の管理区域内における外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないときは、その旨を告げ、測定を省略することができるものとする。
(4) 管理区域に立ち入る場合は、主任者、放射線管理担当者若しくは安全管理要員又は放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示の他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 管理区域に立ち入るときは、汚染検査室で専用のスリッパに履き替えるとともに、一時立入者用の作業衣を着用すること。
(6) 作業室内の実験台やフード内に置いてある物品にはむやみに触れないこと。
(7) 管理区域内において、飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(8) 管理区域から退出するときは、汚染検査室で身体、衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。また、汚染が検出された場合には、同行する放射線業務従事者等の指示に従い、除染の措置をとること。
(9) 事故等が発生した場合には、主任者等の指示に従い、速やかに避難すること。
(焼却廃棄に係る教育及び訓練)
第24条 規則第43条第12項に係る教育及び訓練は、次の各号に掲げる項目とする。
(1) 焼却炉の安全な運転方法
(2) 焼却炉の保守点検方法
(3) 廃液の取扱方法
(4) 異常時及び緊急時の措置
2 前項の教育及び訓練は、焼却炉を有する事業所の管理委員会が行うものとする。
3 前項の管理委員会は、第1項に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
4 前項の教育及び訓練の省略に当たっては、第22条条第3項の規定を準用する。
[第22条]
(教育及び訓練の記録)
第25条 規則第43条第1項及び第12項に係る教育及び訓練に係る記録簿には、次の各号に掲げる項目について記録すること。
(1) 実施年月日
(2) 教育及び訓練の項目
(3) 講師の氏名
(4) 教育及び訓練を受けた者の氏名
(5) 省略した場合にあっては、省略した項目とその理由
(健康診断記録)
第26条 規則第44 条に規定する健康診断の結果の記録として備えるべき記録簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
(1) 放射線施設立入り前健康診断票
ア 実施年月日
イ 対象者の氏名
ウ 健康診断を行った医師の氏名
エ 問診の結果
オ 検査又は検診の結果
カ 健康診断の結果に基づいて講じた措置
(2) 問診表
ア 実施年月日
イ 対象者の氏名
ウ 健康診断を行った医師の氏名
エ 問診の結果
オ 問診の結果に基づいて講じた措置
(3) 健康診断記録簿
ア 実施年月日
イ 対象者の氏名
ウ 健康診断を行った医師の氏名
エ 健康診断の結果
オ 健康診断の結果に基づいて講じた措置
(記録、管理及び保存)
第27条 第8条、第11条、第12条、第13条、第18条、第19条、第19条の2、第23条、第25条及び第26条並びに規則第25条及び第53条に掲げる名簿又は記録簿等の作成者及び当該名簿又は記録簿等の管理の責任者並びに保存期間は、附表5に定めるとおりとする。
(災害等による放射線障害の予防措置の点検)
第28条 事業所の長は、規則第27条の規定により、放射線施設の点検を実施する際には、規則第47条第2項に掲げる事項についても点検を行うものとする。
(災害等発生時における緊急点検)
第29条 事業所の長は、事業所が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)が起こった場合には、第12条第2項に規定する項目について緊急に点検を行い、その結果を事業所の予防規程等で定める災害時の連絡通報体制に従って学長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(緊急作業に係る被ばく線量管理及び保健上の措置等)
第30条 規則第49条第4項の規定による緊急作業に従事する業務従事者への緊急作業に係る線量限度の適用の決定は、学長が行うものとする。
2 事業所の長は、予防規程等に定めた手順に従って緊急作業に従事する者を任命し、当該従事者に対して必要な教育及び訓練を施した後に、アラーム付の個人線量計及び被ばく防止のため保護具等を装備させて作業に従事させなければならない。
3 事業所の長は、応急の措置を講じた者、周囲にいた者又は緊急作業に従事した者が、法令に定める線量限度を超えて被ばくをした場合又は被ばくしたおそれがある場合には、速やかに健康診断を実施し、その後の経過を観察するとともに必要な保健指導を行わなければならない。
(業務の改善に係る自己点検等の項目)
第31条 規則第53条第2項第1号に係る自己点検は、施設の検査及び書類の検査により行うものとする。
2 施設の検査については、放射線施設の点検が適切に行われ、必要な措置が講じられているか等、放射線施設の基準適合義務に係る事項について、放射線施設の点検結果の記録の確認及び放射線施設の点検を実施することにより行うものとする。
3 書類の検査については、放射線業務従事者の登録、教育訓練、測定及び放射性同位元素等の使用等に係る帳簿類が備えられ、法令又は予防規程に定められた必要事項が記載されているかを確認するものとする。
4 前3項の他、教育及び訓練の項目及び時間数についても評価するものとする。
附 則
この細則は、令和元年8月26日から施行する。
附 則(令和6年12月25日細則第34号)
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この細則は、令和6年12月25日から施行する。
附表1(第12条第2項関係)
放射線施設及び設備の点検項目
施設・設備等 | 点検項目 |
1 使用施設 | |
(1) 作業室 | 1) 壁のき裂又は剥落、床の破損等はないか。
2) フード、グローブボックスは正常に作動するか。また、排気能力に異常はないか。 3) フード、グローブボックスのペンキ等の剥落はないか。 4) 除染流しに水漏れ等の異常はないか。 5) 汚染防止器材等はあるか。 |
(2) 汚染検査室 | 1) 洗浄設備は正常に作動するか。
2) 更衣設備に作業衣、履物等必要数はあるか。 3) 測定機器は正常に作動するか。 4) 汚染除去剤はあるか。古くなっていないか。 5) 壁のき裂又は剥落、床の破損等はないか。 |
(3) 自動表示装置 | 1) ランプ切れ等はないか。 |
2 貯蔵施設 | |
(1) 閉鎖設備 | 1) 鍵はかかっているか。 |
(2) 貯蔵箱 | 1) 保管方法は規則に従っているか。 |
3 廃棄設備 | |
(1) 排水設備 | 1) 開口部の蓋は正常か。
2) 排水の漏えいはないか。 |
(2) 排気設備 | 1) 排気能カは正常か。
2) 排気管に錆、腐食などはないか。 |
(3) 保管廃棄設備 | 1) 閉鎖設備に鍵はかかっているか。
2) 保管方法に問題はないか。 3) 壁のき裂又は剥落、床の破損等はないか。 |
4 管理区域 | 1) さく、扉等は正常か。
2) 物品搬入口等は施錠されているか。 |
5 標識 | 1) 必要な標識が付けられているか。
2) 標識は破損していないか。 3) 標識を隠すような物品はおいてないか。 |
6 注意事項 | 1) 掲示が剥がれていないか。 |
附表2(第12条第3項関係)
表示付認証機器の点検項目
点検項目 | 点検内容 |
1.表示 | 1) 表示が見やすい箇所にあり、また、うすくなったり消えたりしていないか。 |
2.使用の条件 | 1) 使用の目的及び方法に逸脱はないか。
2) 同一の者が、年間2,000時間を超えてガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「ディテクタ」という。)から50センチメートル以内に接近していないか。 3) ディテクタをガスクロマトグラフからみだりに取りはずしていないか。 4) ディテクタから放射性同位元素を取り出すことをしていないか。 5) ディテクタ及びキャリアガスの温度が350℃を超えないようにしているか。 6) キャリアガスとして腐食性のガスを用いていないか。 7) ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れていないか。 |
3.保管の条件 | 1) ガスクロマトグラフを設置する部屋には施錠がされているか。
2) その他、ディテクタをみだりに持ち運ぶことができないような措置が講じられているか。 |
4.運搬の条件 | 1) ディテクタを運搬した場合にあっては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」または「Radioactive」の表示を有する容器を用いたか。 |
5.届出等 | 1) 必要な届出がされているか。
2) 添付文書等が保管されているか。 |
附表3(第12条第4項関係)
装備機器の点検項目
点検項目 | 点検内容 |
1.使用状況 | 1) 使用の目的及び方法に逸脱はないか。 |
2.保管状況 | 1) 施錠された部屋において施錠した保管箱に保管する等の措置を講ずることにより、装備機器が容易に持ち出されることがないようにしているか。
2) 装備機器の台数(個数)に異常はないか。 |
3.書面 | 1) 製造年月日又は検定年月日が記された書面はあるか。
2) 放射性同位元素の種類及び数量が記された書面はあるか。 |
附表4(第15条第2項関係)
焼却廃棄する液体シンチレーター廃液の基準
焼卸廃棄できる液体シンチレーター廃液中に含まれる放射性同位元素の種類 | 濃度限度/(Bq/cm3) |
(1) H-3 | 37 |
(2) C-14 | 37 |
(3) P-32 | 3.7 |
(4) S-35 | 37 |
(5) Ca-45 | 3.7 |
(6) 放射線障害防止法関係法令及び規則第34条の規定に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液に含まれるその他の核種 | 3.7 |
[規則第34条]
附表5(第27条関係)
記録簿管理者等指定
記録簿の名称 | 測定等及び記録者 | 当該年度管理者 | 記録簿閉鎖後の保管責任者 | 保存期間 | 備考 |
放射線業務従事者名簿 | 放射線管理担当者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第8条第1項関係 |
汚染検査記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第11条関係 |
点検記録簿
(許可使用または届出使用に係るもの) | 施設課長 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 第12条第1項及び第2項関係 |
点検記録簿
(表示付認証機器等に係るもの) | 認証機器等管理者 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 第12条第3項及び第4項関係 |
非密封放射性同位元素受入れ記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
非密封放射性同位元素払出し記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
非密封放射性同位元素使用記録簿 | 業務従事者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
管理区域外使用記録簿 | 業務従事者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
非密封放射性同位元素保管記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
密封放射性同位元素受入れ・保管・払出し記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
密封放射性同位元素使用記録簿 | 業務従事者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
放射性同位元素等運搬記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
放射性同位元素等廃棄記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
液体シンチレーター廃液焼却記録簿 | 主任者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第13条関係 |
放射線の量の測定記録簿 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第18条関係 |
汚染状況測定記録簿 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第18条関係 |
空気中の放射性同位元素濃度測定記録簿 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第18条関係 |
排気記録簿 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第18条関係 |
排水記録簿 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第18条関係 |
外部被ばく線量測定記録簿 | 放射線管理担当者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第19条関係 |
内部被ばく線量測定記録簿 | 放射線管理担当者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第19条関係 |
実効線量及び等価線量算定記録簿 | 放射線管理担当者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第19条関係 |
測定の信頼性に係る記録 | 安全管理要員 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第19条の2関係 |
一時立入記録簿 | 主任者等 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 第23条第1号関係 |
教育及び訓練記録簿 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 第25条関係 |
放射線施設立入り前健康診断票 | 医師 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第26条関係 |
問診票 | 医師 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第26条関係 |
健康診断記録簿 | 医師 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 永久 | 第26条関係 |
管理区域入退出記録簿 | 放射線管理担当者 | 放射線管理担当者 | 事業所事務長 | 5年 | 規則第25条関係 |
安全管理業務に係る自己点検の結果及び評価 | 管理委員会 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 規則第53条第2項第2号関係 |
安全管理業務に係る改善指示書及び写し | 総括安全衛生管理者 | 事業著事務長
研究協力課長 | 事業所事務長
研究協力課長 | 5年 | 規則第53条第2項第3号関係 |
安全管理業務に係る改善計画書 | 事業所の長 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 規則第53条第2項第4号関係 |
安全管理業務に係る改善報告書 | 事業所の長 | 研究協力課長 | 研究協力課長 | 5年 | 規則第53条第2項第5号、第7号及び第8号関係 |
改善計画の見直しに係る指示書及び写し | 総括安全衛生管理者 | 事業所事務長
研究協力課長 | 事業所事務長
研究協力課長 | 5年 | 規則第53条第2項第6号関係 |
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