○静岡大学プロジェクト研究所規則
(令和元年5月22日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学研究戦略機構規則第5条及び第7条の規定に基づき、静岡大学プロジェクト研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
[静岡大学研究戦略機構規則第5条] [第7条]
(目的)
第2条 研究所は、社会的要請の高い分野の研究及び静岡大学(以下「本学」という。)の特色を活かした研究の推進を可能にし、本学の自主的な研究活動の強化及び新しい教育研究分野の発展に資することを目的とする。
(設置要件)
第3条 研究所は、次の各号のいずれかに該当する研究を行う場合に設置できるものとする。
(1) 学際的プロジェクト研究
(2) 産学官連携に資する研究
(3) その他前条に規定する目的に合致する研究
(研究所の設置等)
第4条 研究所の設置、廃止及び更新については、本学の学術院に所属する教員である研究代表者からの申請に基づき、研究代表者が主担当とする部局(国立大学法人静岡大学学則第4条から第12条に規定する組織をいう。ただし、主担当とする教員がいない組織を除く。以下同じ。)の長を経由し、研究戦略機構研究支援部門(以下「研究支援部門」という。)に申請後、統括本部会議の議を経て、学長が決定する。
[国立大学法人静岡大学学則第4条] [第12条]
2 研究所の設置期間は、原則として3年以内とする。ただし、更新を希望する場合は、その期間を5年以内の範囲で申請することができる。なお、再更新を妨げない。
3 学長は、研究所が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、研究所の設置を取り消すことができる。
(1) 本規則及び関連諸規則に違反した場合
(2) 研究所としてふさわしくない行為があった場合
4 研究所の設置(更新)申請書(様式1)及び廃止申請書(様式2)は、別に定める。
(研究所に係る変更)
第5条 研究所に係る変更は、研究支援部門に申請し、承認を得るものとし、研究支援部門は機構に報告する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、統括本部会議の議を経て、学長の承認を得るものとする。
(1) 研究所名称
(2) 代表者
(3) その他研究所の根幹に関わる重大な事項
2 研究所の変更届(様式3)は、別に定める。
(研究所の名称等)
第6条 研究所の名称は、その研究内容等に相応した適切な名称を付すものとする。ただし、研究所に係る経費を寄附金、委託契約等によって受け入れる場合であって、寄附者、委託者等(以下「寄附者等」という。)から申出があったときは、寄附者等が明らかになるような字句を付することができる。
2 研究所の場所は、教員研究室とする。ただし、特別の理由がある場合は、他の学内施設とすることができるものとする。
(構成員)
第7条 研究所は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) プロジェクト研究所長(以下「研究所長」という。)
(2) プロジェクト研究員 2名以上
2 前項の規定にかかわらず、研究所には、プロジェクト研究協力者(以下「研究協力者」という。)を置くことができる。研究協力者は研究所が実施する研究プロジェクトの推進等に従事する。研究協力者の取扱いについては、別に定める。
(研究所長)
第8条 研究所長は、研究所の業務を総括する。
2 研究所長の任期は、研究所の設置期間とする。
3 研究所長が欠けたときは、速やかに後任者を選出するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。
(プロジェクト研究員)
第9条 プロジェクト研究員は、本学の学術院、部局等に所属する教員をもって充てる。
(運営に係る経費)
第10条 研究所に係る経費は、寄附金等の外部資金(以下「外部資金」という。)、学内競争的研究資金その他収入をもって充てる。なお、研究所における外部資金の受入れについては、本学の規則等の定めるところによる。
(外部資金の受入れ)
第11条 研究所における外部資金の受入れについては、本学の規則等の定めるところによる。
(研究成果の公表)
第12条 研究所長は、研究の成果を論文等で公表する場合、必要に応じてプロジェクト研究所名を記載できるものとする。ただし、研究所長以外の者が公表する場合は、事前に研究所長の同意を得るものとする。
(活動実績・成果報告)
第13条 研究所長は、第4条第2項に定める設置期間の中間時及び最終年度終了時2か月前までに、活動実績・成果報告書を作成し、に研究所長が主担当とする部局長を経由して研究支援部門に報告するものとする。活動実績・成果報告書(様式4)の様式については、別に定める。
[第4条第2項]
2 研究支援部門は、前項による活動実績・成果報告書をとりまとめ、機構及び学長に報告するものとする。
(設置期間更新前の評価)
第14条 研究所長は、研究所の設置期間の更新を希望する場合は、第4条第2項に定める設置期間終了前に、研究支援部門による評価を受けるものとする。
[第4条第2項]
2 研究支援部門は、前項の評価結果を機構及び学長に報告するものとする。
(評価の方法、手順等)
第15条 前2条に規定する評価の方法、手順等については別に定める。
(発明等)
第16条 研究所における研究により発明等が生じたときは、静岡大学職務発明規則(平成16年3月17日規則第387号)に基づき、発明者は、研究所長の所属する部局長を通じてイノベーション社会連携推進機構に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、研究協力者に係る発明の取扱いは、別に契約がある場合は、当該契約によるものとし、契約が無い場合は、その都度協議の上、定めるものとする。
3 著作に関する権利の帰属及び利用については、その都度協議の上、定めるものとする。
(規則等の遵守)
第17条 研究所の研究活動は、法令、各省庁の定めるガイドライン、本学の諸規則等に則って行うものとする。
(事務)
第18条 研究所の設置、廃止、更新等に関する事務は、研究協力課において処理し、運営に関する事務は研究戦略機構融合研究推進部門が処理する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年5月22日から施行する。
附 則(令和2年1月15日規則第138号)
|
この規則は、令和2年1月15日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。