○静岡大学課外活動団体に関する規程
(平成31年3月19日規程第7号)
(目的)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における課外活動団体(以下「団体」という。)の取扱いに関して必要な事項を定め、その活動を振興し、円滑な発展に資することを目的とする。
(団体の認定基準)
第2条 団体は、次の各号の条件を満たすときは、認定を受けることができる。
(1) 活動内容が本学の教育目的に沿うものであり、既存の団体と重複しないこと。
(2) 活動期間が申請時から遡って1年以上あり、一定の活動実績があること。
(3) 顧問教員(本学の常勤の教授、准教授、講師又は助教)がいること。
(4) 学士課程の第3学年以下の構成員が10名以上いること。
(認定の効果)
第3条 認定を受けた団体は、本学の課外活動共用施設その他学内の諸施設、設備、備品等の利用について、授業その他大学の活動に支障のない範囲で、便宜の提供を受けることができる。
2 認定を受けた団体は、本学の名称を冠して、学外における活動を主催し、又は参加することができる。
(認定の申請)
第4条 新たに認定を受けようとする団体は、次の各号の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 所定の団体認定申請書
(2) 当該団体が定める規約
(3) 顧問教員による推薦書
(4) 所定の課外活動に関する誓約書
2 団体の認定は、全学学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長が決定する。
(継続手続き)
第5条 団体が前条の認定を受けた年度を越えて活動を継続するときは、次の各号の書類をその年度の6月末日までに提出しなければならない。
(1) 所定の継続申請書
(2) 所定の課外活動に関する誓約書
(顧問教員)
第6条 顧問教員は団体の活動に関し、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 活動方針に関する助言を行うこと。
(2) 事故対応等における連絡調整を行うこと。
(3) 各種届出書類の事前承認を行うこと。
(4) その他運営に関する助言を行うこと。
(活動の届出)
第7条 団体が学内及び学外において行事等(通常の活動は除く。)を主催し、又は行事等に参加しようとするときは、事前に所定の届出書を提出しなければならない。
(団体認定の取消)
第8条 学長は、団体が第2条各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき又は第5条の書類を提出しないときは、委員会の議を経て当該課外活動団体の認定を取り消すことができる。
(団体の処分等)
第9条 団体又はその構成員が、法令、学則その他の本学の諸規則に反する行為、大学が禁止する行為、その他学生の本分にもとる行為を行った場合は、委員会の議を経て、学長は当該団体に対し、次の各号に掲げる処分を行うことができる。
(1) 認定の取消
(2) 課外活動の有期又は無期の停止
(3) 厳重注意
2 前項の規定は、学生に対して静岡大学学生懲戒規程に基づき懲戒等を行うことを妨げない。
(事務)
第10条 団体に関する事務は、静岡地区にあっては学務部学生生活課、浜松地区にあっては浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、団体に関し必要な事項は、別に定める。
2 学長は、別に定めるところにより、その指名する理事又は副学長に、この規程に基づく権限を委任することができる。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日までに、「サークル・部活動の公認化について」(平成27年12月11日全学学生委員会)に基づき本学が認定している団体については、この規程に基づき認定された団体として取扱う。