○静岡大学全学教育内部質保証規則
(平成30年9月19日規則第2号)
改正
令和2年9月16日規則第18号
令和3年2月17日規則第43号
令和5年2月15日規則第47号
令和5年11月15日規則第21号
令和7年3月31日規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における教育内部質保証について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「教育内部質保証」とは、本学がその使命や目的を実現するため、自らが行う教育の状況について継続的に点検・評価し、質の保証を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むことについて、自らの責任において保証し、それらの取組及び結果を社会に示していくことをいう。
2 この規則において、「教育プログラム」とは、教育目的を達成するために体系的に編成された授業科目群(カリキュラム)及びその実施のための教育方法、学習成果の評価方法、教職員配置、教育環境等を計画的に設計した教育プロセス・環境を総合的に指し示したものをいう。
(実施責任者)
第3条 本学に、教育内部質保証に責任を負う者として、最高実施責任者、総括実施責任者、部局実施責任者、教育プログラム責任者を置く。
2 最高実施責任者は、教育内部質保証の実施について最終責任を負う者をいい、学長の指名した理事をもって充てる。
3 総括実施責任者は、最高実施責任者を補佐し、定期的に行う教育内部質保証の取組の進捗状況の点検及び評価に責任を負う者をいい、最高実施責任者の指名した者をもって充てる。
4 部局実施責任者は、総括実施責任者の指示の下、部局の教育内部質保証を実施し、第14条第3項の者をもって充てる。
5 教育プログラム責任者(以下「プログラム責任者」という。)は、教育プログラムの質保証を実施する者をいい、当該教育プログラムの実施に責任を負う教員をもって充てる。
(全学教育内部質保証委員会の設置)
第4条 本学に、教育内部質保証に責任を負う組織として、静岡大学全学教育内部質保証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項の審議及び実施に当たる。
(1) 本学の教育内部質保証に係る基本方針及び方策の策定に関する事項
(2) 前号に基づく点検・評価の実施の細目に関する事項
(3) 教育の質の更なる向上及び改善を図るために必要な措置に関する事項
(4) 本学の教育内部質保証に関する研修会の企画・立案・実施に関する事項
(5) 教育内部質保証に係る活動の学内外への周知に関する事項
(6) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高実施責任者
(2) 総括実施責任者
(3) 各学部、地域創造学環、各研究科(総合科学技術研究科は各専攻)、創造科学技術大学院、山岳流域研究院を主担当又は副担当とする教員であって、最高実施責任者と協議の上、選出された者 各1人
(4) 大学教育センターを主担当又は副担当とする教員 1人
(5) 全学入試センターを主担当又は副担当とする教員 1人
(6) 静岡大学IR室の教学IRの分野責任者
(7) 静岡大学評価会議から選出された委員 1人
(8) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、最高実施責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、統括する。
3 委員長に事故があるときは、総括実施責任者が、その職務を代行する。
(任期)
第8条 第6条第3号に掲げる者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第6条第2号及び第4号から第8号までに掲げる者の任期は、委員会が定める。
(議事)
第9条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(代理者)
第10条 第6条第3号から第7号までの委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、その代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(全学教育基盤機構長への報告)
第12条 委員会は、本学の教育内部質保証に係る基本方針及び方策並びにそれらに関する点検・評価の結果を全学教育基盤機構長に報告する。
2 全学教育基盤機構長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて、委員会に対し、改善指示を行うものとする。
3 全学教育基盤機構長は、必要に応じて、委員会に対して、自ら報告を求めることができる。
(事務)
第13条 委員会の事務は、学務部教務課において処理する。
(部局の教育内部質保証委員会)
第14条 部局に、部局の教育内部質保証委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。
2 部局委員会を置く部局は、委員会が別に定める。
3 部局委員会に、責任者を置く。
4 部局委員会の名称、構成員、任期等については、委員会が別に定める基準を基本として、当該部局が別に定める。
5 部局委員会は、当該部局の教育プログラムの質保証を統括するとともに、次条に定めるプログラム責任者からの報告等に基づき、向上及び改善に係る措置を講ずるものとする。
第15条 教育プログラムごとに、原則として、当該プログラムの質保証の責任を負う者を置く。
2 プログラム責任者は、当該教育プログラムの質保証を統括するとともに、向上及び改善に係る措置を講ずるものとする。
3 プログラム責任者は、当該プログラムの質保証の状況について、部局委員会へ定期的に報告することとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、教育内部質保証の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第18号)
この規則は、令和2年9月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月17日規則第43号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第68号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。