○静岡大学と浜松医科大学の光医工学共同専攻協議会規程
(平成29年12月20日規程第16号) |
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(目的)
第1条 この規程は、静岡大学大学院規則(昭和39年4月27日)第5条及び浜松医科大学学則(平成16年4月1日)第5条第3項に定める光医工学共同専攻(以下「共同専攻」という。)に係る教育、研究等に関する事項を協議し、円滑な管理運営を行うため設置する光医工学共同専攻協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 静岡大学及び浜松医科大学(以下「構成大学」という。)の共同専攻を担当する専任教員
(2) 構成大学の共同専攻を置く研究科の研究科長が特に必要と認めた者 若干名
2 協議会に議長を置き、協議会の業務を掌理する。
3 議長は、協議会を招集し、その議長となる。
4 議長の任期は、1年とし、委員の互選により選出し、構成大学間で隔年交代とする。
5 協議会に副議長を置き、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副議長の任期は、1年とし、議長が所属する大学と異なる大学の委員のうちから委員の互選により選出する。
(協議事項)
第3条 協議会は、共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 構成大学において開設する授業科目及びこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事項
(2) 研究指導教員の選定に関する事項
(3) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(4) 学生の身分取扱及び厚生補導に関する事項
(5) 成績評価の方針に関する事項
(6) 学位審査委員会の設置に関する事項
(7) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(8) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(9) 予算に関する事項
(10) 広報に関する事項
(11) 自己点検・評価に関する事項
(12) FD・SD推進に関する事項
(13) 共同専攻の設置に関する協定書の改正及び廃止並びに運用に関する事項
(14) その他構成大学が必要と認めた事項
2 協議内容は、構成大学の教授会に報告し、必要に応じて承認を得るものとする。
(専門委員会)
第4条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会の下に次の各号に掲げる専門委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 入試委員会
(3) 学位審査委員会
(4) その他協議会が必要と認めた委員会
2 専門委員会に関する事項は、別に定める。
(議事及び運営)
第5条 協議会は、構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、次の各号に掲げる者は、構成委員総数に算入しない。
(1) 休職又は停職中の者
(2) 育児休業中の者
(3) 30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2 協議会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。ただし、協議会が特に重要と認めた事項については、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。
3 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 この規程に定めるもののほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、協議会が定める。
(事務局)
第6条 この規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、静岡大学浜松キャンパス事務部及び浜松医科大学事務局が担当する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。