○静岡大学大学院光医工学研究科教授会規則
(平成29年12月20日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学大学院光医工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 静岡大学大学院光医工学研究科長(以下「研究科長」という。)及び静岡大学大学院光医工学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(2) 静岡大学大学院光医工学研究科(以下「研究科」という。)を主担当とする教授、准教授、講師及び助教
2 教授会は、静岡大学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、研究科を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3 教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、構成員以外の者については、議決権を有しない。
(役割)
第3条 教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、研究科長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 中期目標・中期計画に関する事項
(2) 評価に関する事項
(3) 教育に関する事項
(4) 学生生活の支援及び学生の身分に関する事項
(5) 教員の人事に関する事項
(6) その他研究科の組織・運営に関する事項
(7) その他研究科長が審議を求めた事項
4 教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議招集及び議長)
第4条 研究科長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは、副研究科長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1) 職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2) 休職又は停職中の者
(3) 育児休業中の者
(4) 30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
(5) その他教授会が構成員から除くことが適当であると認める者
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、教授会が特に重要と認めた事項については、構成員の3分の2以上の同意により決する。
3 前2項の規定にかかわらず、学位の授与に関する議決を行う場合は、静岡大学学位規程第16条に定めるところによる。
(専門委員会等)
第6条 教授会に、専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 教授会の事務は、浜松キャンパス事務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第9条 この規則の改正は、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。