○静岡大学全学アジアブリッジプログラム委員会規則
(平成28年9月21日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学国際連携推進機構会議規則第7条の規定に基づき、アジアブリッジプログラム(以下「ABP」という。)に関する事項の審議又は連絡・調整を行うため、静岡大学全学アジアブリッジプログラム委員会(以下「全学ABP委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 全学ABP委員会は、次の各号に掲げる事項の審議又は連絡・調整を行う。
(1) 学士課程におけるABPの入学者選抜実施に関すること。
(2) 修士課程におけるABPの入学者選抜実施支援に関すること。
(3) ABPにより入学する学生(以下「ABP留学生」という。)の受入れ等に関すること。
(4) ABP留学生の初学期教育に関すること。
(5) ABPにおける副専攻及びABP科目群に関すること。
(6) 静岡大学未来創成基金によるABP留学生及び副専攻学生の支援に関すること。
(7) ABP留学生の授業料不徴収に関すること。
(8) ABPの広報に関すること。
(9) その他ABPに関すること。
(組織)
第3条 全学ABP委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際連携推進機構から選出された教員 若干人
(2) 各学部から選出された教員 学部ごとに若干人
(3) 総合科学技術研究科から選出された教員 若干人
(4) 山岳流域研究院から選出された教員 若干人
(5) 大学教育センターから選出された教員 若干人
(6) その他全学ABP委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 全学ABP委員会に委員長を置く。
2 委員長は、国際連携推進機構長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会議を招集し、議長となる。
4 委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副委員長)
第5条 全学ABP委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 全学ABP委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 全学ABP委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 全学ABP委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 全学ABP委員会の事務は、学務部国際課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、全学ABP委員会の運営に関し必要な事項は、全学ABP委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の全学ABP委員会の第3条第1項第3号から第6号までの委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年9月20日規則第17号)
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1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規則施行後の最初の委員長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
4 この規則施行後の最初の副委員長の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。