○静岡大学人文社会科学部法学科夜間主コースの学生の卒業所要単位の認定の特例に関する規則
(平成28年9月7日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則に基づき定められた静岡大学人文社会科学部規則(以下「規則」という。)別表第Ⅰ及び別表第Ⅱの特例について定める。
(対象学生に対する卒業所要単位の認定の特例)
第2条 平成25年度に入学した人文社会科学部法学科夜間主コースの学生の卒業の認定に際しては、平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅰ法学科(昼間コース)の「学科専門科目」に記載のある授業科目のうち平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅰ法学科(夜間主コース)の「学科専門科目」に記載のない次表の授業科目について修得した単位は、平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅱにおける「専門科目」の「選択(学科専門科目)」の卒業所要単位として認定するものとする。
授業科目名 | 単位数 | 講義・演習等の別 |
行政法総論 | 2 | 講 |
行政作用法 | 2 | 講 |
公務労働の世界 | 2 | 講 |
人権各論 | 2 | 講 |
行政救済法 | 2 | 講 |
行政学 | 4 | 講 |
比較政治Ⅰ | 2 | 講 |
比較政治Ⅱ | 2 | 講 |
政治過程論 | 2 | 講 |
国際関係論 | 4 | 講 |
国際政治史 | 4 | 講 |
地方自治論 | 2 | 講 |
法学・政治学案内 | 2 | 講 |
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。