○静岡大学人文社会科学部法学科夜間主コースの学生の卒業所要単位の認定の特例に関する規則
(平成28年9月7日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則に基づき定められた静岡大学人文社会科学部規則(以下「規則」という。)別表第Ⅰ及び別表第Ⅱの特例について定める。
(対象学生に対する卒業所要単位の認定の特例)
第2条 平成25年度に入学した人文社会科学部法学科夜間主コースの学生の卒業の認定に際しては、平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅰ法学科(昼間コース)の「学科専門科目」に記載のある授業科目のうち平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅰ法学科(夜間主コース)の「学科専門科目」に記載のない次表の授業科目について修得した単位は、平成25年度に入学した学生に適用する規則別表第Ⅱにおける「専門科目」の「選択(学科専門科目)」の卒業所要単位として認定するものとする。
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附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。