○静岡大学静岡COC+推進会議規則
(平成28年6月15日規則第1号)
改正
平成29年3月14日規則第105号
平成31年3月19日規則第66号
令和2年3月30日規則第257号
(設置)
第1条 静岡大学(以下「本学」という。)に静岡COC+推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進会議は、文部科学省の平成27年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」に採択された、「静大発“ふじのくに”創生プラン」(以下「COC+事業」という。)を総括し、地域志向大学への改革を着実に実施することを目的とする。
(審議事項)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) COC+事業の計画に関すること。
(2) COC+事業の実施状況の取りまとめ及び外部評価委員会への報告に関すること。
(3) 静岡COC+連携協議会への事業報告に関すること。
(4) 外部評価委員会からの指摘事項への対策検討及び静岡大学COC+地(知)の拠点企画推進室に対する対応指示に関すること。
(5) その他COC+事業に関すること。
(構成員)
第4条 推進会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 学部長
(4) 地域創造学環長
(5) 創造科学技術大学院長
(6) 大学教育センター長
(7) 学生支援センター長
(8) イノベーション社会連携推進機構長
(9) その他次条第1項に規定する議長が必要と認める者
(議長)
第5条 推進会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、推進会議を招集し、推進会議を主宰する。
(議事)
第6条 推進会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 推進会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進会議に関する庶務は、学務部地域連携推進課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年6月15日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第105号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第66号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第257号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。