○静岡大学論文投稿費用助成制度実施要項
(平成28年3月15日要項第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)における論文投稿費用助成制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本制度は、学術論文を投稿した本学の女性教員に対し、その投稿費用の一部を助成することにより、研究業績の向上を図り、より上位職の研究者を育成することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本制度による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、学術論文の筆頭著者又は責任著者として論文投稿を行った者とする。
(1) 国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける女性の教員(教授、特任教授の職にある者を除く。)
(2) 国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける女性の教員(教授、特任教授の職にある者を除く。)
(助成の条件)
第3条の2 助成対象者は、学術論文投稿費用(外国語論文の校閲費、論文の外国語要旨の校閲費、論文投稿費、論文掲載費(抜き刷り代を含む。)等をいう。以下同じ。)を負担した場合に限り、予算の範囲内で本制度による助成を受けることができる。
(助成内容)
第4条 本制度による助成は、助成対象額(助成対象者が負担した学術論文投稿費用から当該助成対象者が他の論文投稿費用助成制度を利用したことにより助成を受けた金額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の2分の1の額(助成対象額の2分の1の額を助成することにより、一の助成対象者に対する一の年度における助成額の限度を超える場合にあっては、その限度を超えない額)を助成額とし、助成対象者に研究費として配分することにより行う。
2 一の助成対象者に対する一の年度における助成額の限度は、10万円以内の予算の範囲内とする。
(申請手続)
第5条 本制度による助成を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、学術論文投稿費用の負担後、速やかに次に掲げる書類をダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室長(以下「室長」という。)に提出するものとする。
(1) 論文投稿費用助成制度利用申請書(別紙様式1)
(2) 投稿論文の写し(校閲の場合にあっては、それが確認できる資料)
(3) 校閲費、投稿費、掲載費等の領収書(ただし、校閲費のみの申請対象とする場合は、併せて投稿論文の受付通知の写しを添付すること。)
(4) 他の論文投稿費用助成制度による助成金額が確認できる書類(他の論文投稿費用助成制度を利用した場合に限り、提出するものとする。)
(5) 前各号の掲げる書類のほか、室長が必要と認める書類
(助成額の決定等)
第6条 室長は、前条の規定に基づき利用希望者が提出した書類を確認の上、予算の範囲内で助成額を決定し、決定後速やかに利用希望者に通知するものとする。
(投稿の報告)
第7条 本制度による助成を受けた者は、本制度による助成を受けた投稿論文が受理、印刷された場合は、速やかに次に掲げる書類を室長に提出するものとする。
(1) 論文投稿費用助成制度利用報告書(別紙様式2)
(2) 受理証明書(受理決定通知等をもって代えることができる。)の写し
(3) 投稿論文の別刷1部
(4) その他室長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要項に定めるものものほか、本制度に関して必要な事項は、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室運営会議の議を経て、室長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月26日要項第42号)
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この要項は、平成31年4月26日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
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1 この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月19日要項第12号)
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この要項は、令和5年7月19日から実施する。
附 則(令和6年3月19日要項第42号)
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この要項は、令和6年4月1日から実施する。