○静岡大学地域創造学環地域連携会議規則
(平成28年1月20日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学地域創造学環規則(平成28年1月20日制定。以下「学環規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、静岡大学地域創造学環地域連携会議(以下「学環地域連携会議」という。)の運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学環地域連携会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 地域創造学環長(以下「学環長」という。)
(2) 地域創造学環副学環長(以下「副学環長」という。)
(3) 本学の役員又は教職員以外の者で地方公共団体、地域企業、特定非営利活動法人等又は学環運営会議の意見を聴いて学環長が任命する者
(4) その他学環地域連携会議が必要と認める者
2 前項第3号の者の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役割)
第3条 学環地域連携会議は、次の事項を審議する。
(1) 地域課題及びニーズの所在検討
(2) フィールドの選定
(3) フィールドワーク及びカリキュラムの効果検証
(4) その他学環の運営に関する事項又は学環地域連携会議が必要と認める事項
(議長)
第4条 学環地域連携会議の議長は、学環長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは、副学環長がその職務を代行する。
(事務処理)
第5条 学環地域連携会議の事務は、グローバル共創科学部事務部において処理する。
(規則の改正)
第6条 この規則の改正は、学環地域連携会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月11日規則第4号)
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この規則は、平成30年6月11日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日規則第101号)
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1 この規則は、令和元年7月17日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項第3号の者の任期は、同条第2項の規定に関わらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月30日規則第263号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第38号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。