○静岡大学地域創造学環長候補者選考規則
(平成28年1月20日規則第13号)
改正
令和2年9月2日規則第12号
令和2年9月29日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学地域創造学環規則(平成28年1月20日制定。以下「学環規則」という。)第4条第6項の規定に基づき、静岡大学地域創造学環長候補者(以下「学環長候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(選考)
第2条 静岡大学地域創造学環運営会議(以下「学環運営会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、選挙手続を開始しなければならない。
(1) 学環長の任期が満了するとき。
(2) 学環長が辞任を申し出たとき。
(3) 学環長が欠けたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続を開始するものとする。
(被選挙者)
第3条 学環長候補者は、公示の日において学環運営会議の構成員である教授のうちからこれを選挙する。ただし、前条第1項第1号による選挙にあっては第1号から第3号に掲げる者を、同条第1項第2号及び第3号による選挙にあっては第3号に掲げる者を除くものとする。
(1) 公示の日が属する年度に、定年により退職することが予定されている者
(2) 公示の日が属する年度の末日までに退職することが、公示の日の前日までの学環運営会議において承認されている者
(3) 公示の日において現に学環長である者のうち、学環規則第4条第4項の規定により引き続き再任されている者
(選挙有資格者)
第4条 学環長候補者を選挙する資格のある者(以下「有資格者」という。)は、公示の日において学環運営会議の構成員及び地域創造学環を副担当とする教員とする。
2 公示の日から投票日までの全期間を通じて海外渡航、国内出張及び研修、休職並びに育児休業等により投票を行うことができないと認められる者は、有資格者から除くものとする。
(選挙)
第5条 選挙は、単記無記名投票によりを行い、有効投票の多数を得た順に上位から2人を選定する。
2 前項の投票の結果、同一の有効投票数を得た者が複数人あることにより、2人を選定できない場合は、同一の有効投票数を得た者において決選投票により選定する。
(学環長候補者の推薦)
第6条 学環運営会議は、選挙結果に基づき学環長候補者2人を学長に推薦する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は学環運営会議において定める。
(規則の改正)
第8条 この規則の改正は、学環運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月2日規則第12号)
この規則は、令和2年9月2日から施行する。
附 則(令和2年9月29日規則第22号)
この規則は、令和2年9月29日から施行する。