○静岡大学学術院教育学領域系列規則
(平成27年5月7日規則第5号)
改正
令和2年11月4日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学学術院規則第4条第2項の規定に基づき、静岡大学学術院教育学領域(以下「教育学領域」という。)に置く系列に関し、必要な事項を定める。
(系列)
第2条 教育学領域に次の系列を置く。
国語教育系列
社会科教育系列
数学教育系列
理科教育系列
音楽教育系列
美術教育系列
保健体育系列
技術教育系列
家政教育系列
英語教育系列
学校教育系列
特別支援・幼児教育系列
(系列長)
第3条 系列に系列長を置く。
2 系列長は、領域長が指名する。
3 系列長の任期は、1年とする。
4 系列長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第4条 この規則の改正は、静岡大学学術院教育学領域会議の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年5月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月4日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。