○静岡大学「光創起イノベーション研究拠点」棟規則
(平成27年3月18日規則第34号)
改正
平成29年3月14日規則第94号
平成30年3月28日規則第93号
令和5年2月7日規則第35号
令和7年3月27日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学「光創起イノベーション研究拠点」棟(以下「光創起研究棟」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 光創起研究棟は、時空を超えて光を自由に操ることにより、より良い社会を実現するために用いる。
(建物管理者)
第3条 光創起研究棟の建物管理者として、光創起イノベーション研究拠点長(以下、「拠点長」という。)を置く。
(拠点長)
第4条 拠点長は、静岡大学研究戦略機構規則第5条及び第6条の規定に基づき設置する光創起イノベーション研究拠点支援専門部会の部会長をもって充てる。
(事務)
第5条 光創起研究棟の事務は、学術情報部産学連携支援課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、光創起研究棟に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第93号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。