○静岡大学全学教育基盤機構規則
(平成27年3月18日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学全学教育基盤機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、静岡大学(以下「本学」という。)における教育、学生支援及び入学者選抜(以下「教育等」という。)に関する基本方針及び主要施策その他教育等に関する事項について、全学的な観点から検討し、その結果に基づき、本学の教育等の質の向上及び一層の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、前条に規定する目的を遂行するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学部及び大学院の教育等を一貫して展望し、入学前から卒業・修了後までのデータ分析に基づいて、教育等に関する基本方針を全学的観点から検討し、全学的な合意を図ること。
(2) 全学的な合意を得た教育等に関する基本方針(以下「教育等の方針」という。)に基づいて、教育等を展開し、総括すること。
(3) 本学における教育等に係る主要施策(以下「主要施策」という。)を、教育等の方針に基づいて企画・立案すること。
(4) 主要施策を実施し、その成果について総括すること。
(5) 教育等の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
2 機構は、教育等の展開及び主要施策の実施に際しては、学部、大学院その他の本学の教育等に関わる組織を参画させるものとする。
(構成組織)
第4条 機構は、機構に置く静岡大学全学教育基盤機構会議及び第7条第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設等、同条第3項各号に掲げる学内共同教育研究施設に置く委員会並びに第8条第1項各号に掲げる委員会により構成する。
(全学教育基盤機構会議)
第5条 静岡大学全学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)は、第3条第1項各号に掲げる業務を遂行するために必要な事項並びに第7条第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設等の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
第6条 削除
(機構を構成する学内共同教育研究施設等及び学内共同教育研究施設に置く委員会)
第7条 機構を構成する学内共同教育研究施設等は、次の各号に掲げる学内共同教育研究施設等とする。
(1) 大学教育センター
(2) 学生支援センター
(3) 全学入試センター
(4) 教職センター
(5) 地域創造教育センター
(6) 保健センター
2 前項各号に掲げる学内共同教育研究施設等は、教育等の方針及び主要施策に基づき、学則第13条に基づく規則に定める業務を機構と連携して行う。
[学則第13条]
3 第1項各号に掲げる学内共同教育研究施設に置く委員会のうち、機構を構成する委員会は、次の各号に掲げる委員会とする。
(1) 学生支援センターに置く全学キャリアサポート委員会
(2) 学生支援センターに置く学生相談委員会
(3) 学生支援センターに置く全学学生委員会
(4) 学生支援センターに置く障害学生支援委員会
4 前項各号に掲げる委員会は、教育等の方針及び主要施策に基づき、静岡大学学生支援センター規則第10条第2項に基づく規則に定める所掌事項を審議する。
(委員会)
第8条 機構を構成する委員会は、次の各号に掲げる委員会とする。
(1) 全学教務委員会
(2) 全学入試委員会
(3) 大学院教務・入試委員会
(4) 全学教育内部質保証委員会
2 前項各号に掲げる委員会は、教育等の方針及び主要施策に基づき、それぞれ別に定める事項を審議する。
第9条及び
第10条 削除
(機構長)
第11条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、機構の業務を統括する。
3 機構長は、学長が指名した理事をもって充てる。
(副機構長)
第12条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副機構長は、本学の教授又は准教授のうちから、機構長の推薦に基づき、役員会の議を経て、学長が任命する。
4 副機構長の任期は、機構長に指名された理事の任期の末日までとする。
(事務)
第13条 機構に関する事務(次項各号に掲げる組織に関する事務を除く。)は、学務部教務課において処理する。
2 機構に関する事務のうち、次の各号に掲げる組織に関する事務は、当該各号に掲げる事務組織において処理する。
(1) 大学教育センター 学務部教務課
(2) 学生支援センター 学務部学生生活課
(3) 全学入試センター 学務部入試課
(4) 教職センター 学務部教務課
(5) 地域創造教育センター 学務部地域連携推進課
(6) 保健センター 学務部学生生活課
(7) 全学教務委員会 学務部教務課
(8) 全学入試委員会 学務部入試課
(9) 大学院教務・入試委員会 学務部教務課
(10) 全学教育内部質保証委員会 学務部教務課
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第142号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第40号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日規則第17号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第267号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第44号)
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1 この規則は、令和3年2月17日から施行する。
2 静岡大学全学教育基盤機構センター長会議規則(平成27年3月18日規則第29号)及び静岡大学全学教育基盤機構教員会議規則(平成27年3月18日規則第30号)は廃止する。
附 則(令和4年1月27日規則第40号)
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1 この規則は、令和4年1月27日から施行する。
2 この規則の施行の際現に副機構長である者は、この規則による改正後の第12条第3項の規定により副機構長に任命されたものとみなす。ただし、その任期については、改正後の第12条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。