○静岡大学農学部長選考規則
(平成27年2月18日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第10条の規定に基づき、静岡大学農学部長(以下「学部長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(学部長の選考)
第2条 学部長の選考は、静岡大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の推薦を参考に学長がこれを行う。
(学部長候補者の選出方法)
第3条 教授会は、学部長候補者を選出するために、この規則により選挙を行う。
(学部長候補者の選挙)
第4条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、選挙手続きを開始しなければならない。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠けたとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選挙を完了するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選挙手続きを開始するものとする。
(被選挙者の範囲)
第5条 学部長候補者は、選挙公示の日において次の各号に該当する教授(学部長就任の日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
(1) 静岡大学農学部(以下「学部」という。)を主担当とする教授
(2) 静岡大学大学院創造科学技術研究部、静岡大学グリーン科学技術研究所及び静岡大学未来社会デザイン機構を主担当とする教授のうち、学部を副担当とする教授
2 前項各号の教授には、選挙公示の日において、教授会の議により、学部長の任期が始まる日までに前項各号に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第6条 学部長候補者を選挙する資格のある者(以下「選挙有資格者」という。)は、選挙公示の日において教授会構成員である者とする。
2 選挙公示の日から投票日までの全期間を通じて出張、研修、休職、育児休業又は介護休業等により投票を行うことができないと認められる者は、選挙有資格者から除くものとする。
(選挙の方法)
第7条 選挙は2人連記無記名投票により行い、選挙有資格者の4分の3以上の投票をもって成立する。
2 投票の結果、選挙有資格者の過半数の有効投票を得た者のうち、上位2人を候補者とする。
3 前項の候補者がいないときは、上位4人(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として2人連記無記名投票により、上位2人を候補者とする。ただし、1人の候補者を得たときは、第2順位者と第3順位者(末位の同点者はこれに加える。)を被選挙者として単記無記名投票により、得票多数の者を候補者とする。
(学部長候補者選挙管理委員会の設置)
第8条 教授会は、選挙に関する事務を行うため、学部長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会は委員6人をもって組織し、委員は教授会において互選する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き、委員長は委員が互選する。
(選挙期日)
第9条 選挙の期日は、その7日前までに公示し、各有資格者に通知しなければならない。
2 決選投票による選挙を行う場合は、直ちに選挙期日を公示し、5日以内にこれを行わなければならない。
(不在者投票)
第10条 出張その他やむを得ない事情により投票日に投票できない有資格者は、選挙管理委員会の承認を得て、選挙公示の日から投票日の前日までに投票することができる。
(学部長侯補者の推薦)
第11条 選挙管理委員会は、学部長候補者が決定したときは、直ちにその旨を教授会に報告し、かつ速やかに公示する。
2 教授会は、選挙結果に基づき学部長侯補者複数人を選定し、学長に推薦する。
3 前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(学部長の任期)
第12条 学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長の次の学部長の任期は、1年とする。
2 静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、2期を務めた者を前条に規定する学部長候補者に含めることができる。
3 学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第13条 この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第171号)
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この規則は、令和2年3月6日から施行する。
附 則(令和2年12月2日規則第31号)
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この規則は、令和2年12月2日から施行し、令和2年11月12日から適用する。