○教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるものについて
(平成27年4月1日その他第1号)
改正
令和4年3月8日規則第53号
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 中期目標・中期計画に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 教育研究組織に関する事項
(4) 学部長等の候補者の推薦に関する事項
(5) 学生の身分に関する事項
(6) 学生の修学支援に関する事項
附 則
平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。