○静岡大学大学院総合科学技術研究科専攻会議規則
(平成27年2月18日規則第19号)
改正
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則(以下「教授会規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、静岡大学大学院総合科学技術研究科(以下「研究科」という。)の各専攻に置く専攻会議に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専攻会議は、当該専攻を主担当とする教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2 専攻会議は、当該専攻を副担当とする教授、准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
3 専攻会議が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、構成員以外の者については、議決権を有しない。
(役割)
第3条 専攻会議は、教授会規則第9条第2項の定めるところにより、同規則第3条に規定する事項のうち、当該専攻に係る事項について審議を行う。
(会議の開催)
第4条 専攻会議は、定期的に開催するものとする。ただし、専攻長が必要と認めたとき又は専攻会議の構成員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第5条 専攻会議に議長を置き、専攻長をもって充てる。
2 議長は、専攻会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した教授が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 専攻会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2 専攻会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条 専攻会議に、代議員会を置くことができる。
2 専攻会議は、第3条に規定する事項の審議を、代議員会に委ねることができる。
3 前項の規定により代議員会に委ねられた事項については、代議員会の議決をもって専攻会議の議決とすることができる。
4 代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 専攻会議の庶務は、情報学専攻会議にあっては浜松キャンパス事務部浜松総務課、理学専攻会議にあっては理学部事務部、工学専攻会議にあっては浜松キャンパス事務部浜松総務課、農学専攻会議にあっては農学部事務部において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、専攻会議の運営に関し必要な事項は、当該専攻会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。