○静岡大学全学人事管理委員会規則
(平成27年2月18日規則第14号)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規則第66号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第69号
令和2年3月18日規則第185号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月27日規則第48号
令和6年5月31日規則第4号
令和7年4月9日規則第2号
(趣旨)
第1条 静岡大学に、国立大学法人静岡大学教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則(特任教員を除く。)の適用を受ける教授、准教授、専任講師、助教及び助手の人事に関する事項を審議するため、静岡大学全学人事管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 学部長
(5) 地域創造学環長
(6) 大学院総合科学技術研究科長
(7) 大学院光医工学研究科長
(8) 創造科学技術大学院長
(9) 山岳流域研究院長
(10) 電子工学研究所長
(11) グリーン科学技術研究所長
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員人事計画に関する事項
(2) その他教員の人事に関する事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学長を、副委員長は学長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(教員人事計画の提案等)
第7条 学部、地域創造学環、研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構、未来社会デザイン機構、安全衛生センター、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進室、未来創成本部及び保健センターの長(以下「学部長等」という。)は、関係する領域長と協議の上、教育、研究、社会連携及び管理運営等に必要な教員人事計画を、当該領域長と連名で発議し、委員会に報告する。
2 領域長は、関係する学部長等と協議の上、教育、研究、社会連携及び管理運営等に必要な教員人事計画を、当該学部長等と連名で発議し、委員会に報告する。
3 役員会は、全学的な観点から戦略的に必要な教員人事計画を委員会に発議することができる。
(提案の可否)
第8条 委員会は、発議された教員人事計画のうち、学長が必要と認めた事案について審議し、当該教員人事計画の可否を学長に報告する。
(領域会議の審議)
第9条 領域会議は、当該部局において実施する教員人事計画に係る教員の教育研究等の実績審査の経緯及び結果の適格性について審議し、審議結果を委員会に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第69号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第185号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第41号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第4号)
この規則は、令和6年5月31日から施行する。
附 則(令和7年4月9日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。