○国立大学法人静岡大学長期借入金取扱規則
(平成26年12月1日規則第501号) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条第1項及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第8条第3号の規定に基づく長期借入金に関する取扱いについては、国立大学法人静岡大学会計規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(長期借入金の実施)
第2条 学長は、長期借入金の借入れをする場合には、その償還計画を立て、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(償還状況の報告)
第3条 学長は、各事業年度終了時に、長期借入金の償還の実施状況を経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(償還計画の変更)
第4条 学長は、償還財源の不足等により償還計画を変更する場合には、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(弁済及び責任)
第5条 学長、学長が指名する理事又は副学長(以下「担当理事等)という。)及び会計機関を命ぜられた者は、長期借入金の借入れ等に係る事務を担当するに当たって、本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びに本学の規則に準拠し、かつ、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 学長、担当理事等及び会計機関を命ぜられた者は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、本学に損害を与えた場合には、その損害を弁償する責めに任じなければならない。
附 則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第17号)
|
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。