○静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する細則
(平成25年11月21日細則第324号) |
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第1条 国立大学法人静岡大学教職員の給与の臨時特例に関する規程第2条第3項に規定する読み替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項第6号イ (附属幼稚園を除く) | 前項及び全各号に定める額 | 前項及び第1号に定める額 |
第2条第2項第6号イ (附属幼稚園) | 前項及び前各号に定める額 | 前項に定める額 |
第2条第2項第6号ロ | 前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額 | 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額 |
第2条第2項第6号ハ | 前項及び第2号から第3号までに定める額に、同条第3項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 | 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 |
第2条第2項第6号ニ | 前項及び第2号から第4号までに定める額に、同条第4項の規定
により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 | 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額 |
附 則
この細則は、平成25年12月1日から施行する。