○静岡大学電子工学研究所運営委員会規則
(平成25年7月17日規則第3号)
改正
平成27年4月1日規則第1号
平成29年3月14日規則第94号
令和3年3月17日規則第63号
令和7年3月27日規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、静岡大学電子工学研究所規則第6条第2項の規定に基づき、静岡大学電子工学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、静岡大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)である委員の数は、委員の総数の2分の1以下とする。
(1) 理事(研究・社会産学連携・人事担当)
(2) 電子工学研究所長(以下「所長」という。)
(3) 本学の役職員以外の学識経験者 若干人
(4) その他所長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号及び第4号の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 運営委員会は、共同利用・共同研究(静岡大学電子工学研究所(以下「研究所」という。)を利用して行われる研究であって、募集により本学の教職員以外の者で研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者が参加して行われるものをいう。)の実施に関する重要事項のうち、所長が必要と認めるものについて、所長の諮問に応じ審議する。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、第2条第3号の委員のうちから選出する。
2 委員長は、運営委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課で処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第63号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第63号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。