○静岡大学安全衛生センター規則
(平成25年3月19日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)に置く静岡大学安全衛生センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)その他の安全衛生に関する法令等及び国立大学法人静岡大学教職員労働安全衛生管理規程 (以下「規程」という。)の趣旨を踏まえ、本学教職員及び学生等に係る安全衛生に関する業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 規程に基づく安全衛生管理に関すること。
(2) 規程第12条に規定する安全衛生調整委員会、規程第17条第1項に規定する安全衛生委員会及び第9条第1項に規定する委員会に関すること。
(3) 安衛法等に基づく各種の選任、届出及び報告に関すること。
(4) 安衛法等の対象となる機械の管理に関すること。
(5) 安衛法等に係る薬品の管理及び薬品管理システムに関すること。
(6) 廃液、廃試薬及び高圧ガス等に関すること。
(7) 安全衛生に係る教育・研修に関すること。
(8) 安全衛生に係る事業場の調整に関すること。
(9) その他安全衛生に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 安全衛生センター静岡統括長
(4) 安全衛生センター浜松統括長
(5) センターを副担当とする教員(特に安全衛生の知識を有しセンター業務に協力できる者として、本学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうちからセンターを副担当とする教員として学長が任命した者をいう。以下同じ。)
(6) 安全衛生技術長
(7) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの管理運営を総括する。
2 センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 センター長の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長を補佐する。
2 副センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 副センター長は、センター長に事故あるときは、センター長の職務を代行する。
4 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(安全衛生センター静岡統括長)
第7条 安全衛生センターに安全衛生センター静岡統括長を置くことができる。
2 安全衛生センター静岡統括長は、センター長又は副センター長のうちから学長が任命する。
3 安全衛生センター静岡統括長は、静岡キャンパスにおける第3条各号に掲げる業務を統括する。
[第3条各号]
4 安全衛生センター静岡統括長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(安全衛生センター浜松統括長)
第8条 安全衛生センターに安全衛生センター浜松統括長を置くことができる。
2 安全衛生センター浜松統括長は、センター長又は副センター長のうちから学長が任命する。
3 安全衛生センター浜松統括長は、浜松キャンパスにおける第3条各号に掲げる業務を統括する。
[第3条各号]
4 安全衛生センター浜松統括長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(センターを副担当とする教員)
第9条 センターを副担当とする教員は、センター長から命ぜられた業務を行う。
2 センターを副担当とする教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(安全衛生技術長)
第10条 安全衛生センターに安全衛生技術長を置くことができる。
2 安全衛生技術長は、技術専門員のうちから学長が任命する。
3 安全衛生技術長は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 安全衛生センターの技術職員が行う業務を統括する。
(2) 安全衛生センターにおける業務について、各統括長の求めに応じ助言を行う。
(その他の職員)
第11条 その他の職員は、センター長の命を受け、第3条各号に掲げる業務を行う。
[第3条各号]
2 その他の職員は、技術職員及び事務職員のうちから学長が任命する。
(委員会)
第12条 センターの管理運営に関する重要事項等を審議するため、静岡大学安全衛生センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 静岡キャンパス及び浜松キャンパスの総括安全衛生管理者
(3) 副センター長
(4) 静岡キャンパス及び浜松キャンパスの安全衛生管理委員会委員長 各2人
(5) センターを副担当とする教員
(6) センター長が必要と認めた者 若干人
3 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条に掲げる業務に関する重要事項
[第3条]
(2) センターの教員の人事に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
7 第2項第4号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 静岡大学安全衛生管理室設置要項(平成23年11月16日制定)は廃止する。
附 則(平成25年10月16日規則第59号)
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この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第96号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
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1 この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長又は副センター長である者については、この規則による改正後の静岡大学安全衛生センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規則第56号)
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この規則は、令和4年3月8日から施行する。
附 則(令和6年10月28日規則第22号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。