○静岡大学未来創成基金運営委員会規程
(平成24年1月18日規程第18号) |
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(趣旨)
第1条 静岡大学未来創成基金規則(以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、静岡大学未来創成基金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 静岡大学未来創成基金(以下「基金」という。)の予算及び決算に関する事項
(2) 基金の事業計画に関する事項
(3) 基金の受入れに関する事項
(4) 寄附者への謝意表明に関する事項
(5) 静岡大学未来創成基金に置く特定基金の運営等に関する規程第4条第1項に規定する特定基金の設置に関する事項
(6) その他基金の管理運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事のうち学長が指名した者
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 事務局長
(5) 総務部長
(6) 財務施設部長
(7) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、基金の運営に関し、必要に応じて部局、全学同窓会等から意見を聴取するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規程第40号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日規程第15号)
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この規程は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日規程第64号)
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この規程は、平成30年2月21日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第65号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規程第13号)
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この規程は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第63号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規程第32号)
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この規程は、令和4年12月23日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規程第59号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。