○静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程
(平成24年3月14日規程第27号) |
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(目的)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における組織及び職名(以下「組織等」という。)の英語表記に関し、必要な事項を定める。
(英語表記)
第2条 本学における組織等の英語表記は、別表のとおりとする。
[別表]
(手続き)
第3条 組織等の新設及び変更があった場合、原則として当該部局(事務局においては部、課及び室をいう。)において英語表記原案を作成し、役員会の議を経て学長が定める。
(事務)
第4条 英語表記に関する事務は、広報・基金課において処理する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日規程第11号)
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この規程は、平成24年6月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規程第104号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月8日規程第64号)
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この規程は、平成25年11月8日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第106号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日規程第3号)
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この規程は、平成26年4月9日から施行する。
附 則(平成26年5月15日規程第16号)
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この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
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この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日規程第82号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規程第127号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第35号)
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この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月25日規程第44号)
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この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第127号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第145号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第155号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規程第64号)
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この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規程第84号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第117号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規程第119号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第28号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第54号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規程第67号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規程第94号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第106号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規程第96号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第276号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第18号)
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この規程は、令和2年9月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日規程第64号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第51号)
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こ規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第78号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規程第10号)
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この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第41号)
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この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第48号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規程第3号)
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この規程は、令和5年4月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月26日規程第13号)
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この規程は、令和5年7月26日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年2月28日規程第38号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程第3号)
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この規程は、令和6年5月28日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規程第5号)
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この規程は、令和6年5月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月27日規程第11号)
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この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日規程第50号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第63号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日規程第7号)
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この規程は、令和7年5月28日から施行し、令和7年5月1日から適用する。