○静岡大学組織及び職名の英語表記に関する規程
(平成24年3月14日規程第27号)
改正
平成24年6月13日規程第11号
平成25年3月27日規程第104号
平成25年11月8日規程第64号
平成26年3月26日規程第106号
平成26年4月9日規程第3号
平成26年5月15日規程第16号
平成26年5月21日規則第17号
平成27年3月11日規程第82号
平成27年3月25日規程第127号
平成27年9月30日規程第35号
平成27年11月25日規程第44号
平成28年3月9日規程第127号
平成28年3月18日規程第145号
平成28年3月30日規程第155号
平成29年1月19日規程第64号
平成29年2月22日規程第84号
平成29年3月29日規程第117号
平成29年3月17日規程第119号
平成29年9月27日規程第28号
平成30年2月14日規程第54号
平成30年2月28日規程第67号
平成30年3月28日規程第94号
平成31年3月28日規程第106号
令和元年6月27日規程第96号
令和2年3月30日規程第276号
令和2年9月16日規程第18号
令和3年3月18日規程第64号
令和4年2月24日規程第51号
令和4年3月30日規程第78号
令和4年6月29日規程第10号
令和5年2月15日規程第41号
令和5年2月22日規程第48号
令和5年4月25日規程第3号
令和5年7月26日規程第13号
令和6年2月28日規程第38号
令和6年3月27日規程第48号
令和6年5月28日規程第3号
令和6年5月31日規程第5号
令和6年6月27日規程第11号
令和7年2月26日規程第50号
令和7年3月27日規程第63号
令和7年5月28日規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)における組織及び職名(以下「組織等」という。)の英語表記に関し、必要な事項を定める。
(英語表記)
第2条 本学における組織等の英語表記は、別表のとおりとする。
(手続き)
第3条 組織等の新設及び変更があった場合、原則として当該部局(事務局においては部、課及び室をいう。)において英語表記原案を作成し、役員会の議を経て学長が定める。
(事務)
第4条 英語表記に関する事務は、広報・基金課において処理する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日規程第11号)
この規程は、平成24年6月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規程第104号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月8日規程第64号)
この規程は、平成25年11月8日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第106号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日規程第3号)
この規程は、平成26年4月9日から施行する。
附 則(平成26年5月15日規程第16号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日規程第82号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規程第127号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第35号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月25日規程第44号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第127号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第145号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規程第155号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規程第64号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規程第84号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第117号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規程第119号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第28号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第54号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規程第67号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規程第94号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第106号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規程第96号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第276号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第18号)
この規程は、令和2年9月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日規程第64号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第51号)
こ規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第78号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規程第10号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第41号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第48号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規程第3号)
この規程は、令和5年4月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月26日規程第13号)
この規程は、令和5年7月26日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年2月28日規程第38号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第48号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程第3号)
この規程は、令和6年5月28日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規程第5号)
この規程は、令和6年5月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月27日規程第11号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日規程第50号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第63号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日規程第7号)
この規程は、令和7年5月28日から施行し、令和7年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)