○静岡大学イノベーション社会連携推進機構管理施設利用規則
(平成24年3月14日規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学イノベーション社会連携推進機構(以下「機構」という。)が管理する施設(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用の範囲)
第2条 施設は、次の各号に掲げる業務を行うための利用に供するものとする。
(1) 地域への研究面での社会貢献
(2) 民間機関等(地方公共団体及び独立行政法人等を含む。以下同じ。)との共同研究、受託研究及び国等とのプロジェクト研究
(3) 新規事業創出を目指すプロジェクト
(4) 未踏技術開発のプロジェクト研究
(5) 知的財産の創出支援・管理・活用
(6) 地域との連携や大学開放事業
(7) その他機構長が適当と認めた業務
(利用の資格)
第3条 施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の役員、教職員及び学生(ただし、学生のみによる利用は認めない。)
(2) 民間機関等の共同研究員
(3) 機構主催事業への参加者
(4) その他機構長が適当と認めた者
(利用の申請及び承認)
第4条 施設を利用しようとする者は、本学の役員又は教職員を代表者として所定の利用申請書を機構長に提出し、承認を受けなければならない。
2 機構長は、前項の規定により申請のあった利用計画を承認したときは、その旨を申請代表者に通知するものとする。
3 施設の利用を承認された者(以下「利用者」という。)が、利用計画を変更しようとするときは、所定の変更申請書を機構長に速やかに提出し、承認を受けなければならない。
4 機構長は、利用計画等の承認に当たっては、静岡大学イノベーション社会連携推進機構規則第12条に規定する社会連携機構会議に諮るものとする。
(利用期間)
第5条 施設を利用することができる期間は、機構長が適当と認めた期間とする。
(設備の変更、機器の搬入及び搬出)
第6条 利用者は、教育及び研究に必要な機器を施設内に搬入するとき又は施設の設備の変更を行うときは、あらかじめ機構長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する承認を受けた者が当該機器の利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
3 機器の搬入、搬出及び原状回復に要する経費は、当該利用者の負担とする。
(経費の負担)
第7条 利用者は、施設の利用に係る経費を別に定めるところにより、負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、機構長が必要と認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(注意事項の遵守)
第8条 利用者は、機構長が別に定める施設の利用に関する注意事項及び施設の設備に関する使用規則を遵守しなければならない。また、利用者は、利用期間中は機構の職員の指示に従わなければならない。
(事故防止)
第9条 利用者は、施設を利用するに当たっては事故、災害の防止に努めなければならない。
(損害の補填)
第10条 利用者が故意又は過失により、建物、備品等を損傷又は滅失したときは、利用者は、機構長の指示に従って、利用者の負担において速やかに原状に復さなければならない
(利用承認の取り消し等)
第11条 機構長は、利用者がこの規則に違反し又は施設の運営に支障を及ぼす恐れがあると認められた場合は、その利用の承認を取り消し又はその利用を停止させることができる。
(報告等)
第12条 機構長は、利用者に、利用に係る事項について報告を求めることができる。
2 利用者は、施設を利用して行った研究等の成果を公表する場合は、施設を利用した旨を明記し、その論文等の写しを速やかに機構長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設及び施設の機器の利用に関する必要な事項は、社会連携機構会議の議を経て、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 静岡大学イノベーション共同研究センター利用規則(平成15年9月17日制定)は、廃止する。